○高石市環境審議会条例

平成6年7月5日

条例第10号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本市に高石市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、本市における環境の保全に関する基本的事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 9人以内

(2) 市議会議員 4人以内

(3) 公共的団体等の代表者 5人以内

(4) 関係行政機関の職員 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査研究する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、市長が会長の意見を聴いて、委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該調査研究が終了したときは、解職又は解任されるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において行う。

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(高石市公害対策審議会条例の廃止)

2 高石市公害対策審議会条例(平成3年高石市条例第7号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行後、最初の審議会の招集は、第6条の規定にかかわらず、市長が行う。

高石市環境審議会条例

平成6年7月5日 条例第10号

(平成6年7月5日施行)