○高石市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬登録申請書)
第2条 省令第3条第1項の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)とする。
(犬死亡・登録事項変更届出書)
第3条 省令第8条第1項又は第9条の届出書は、犬死亡・登録事項変更届出書(様式第2号)とする。
(鑑札・注射済票の再交付申請書)
第4条 省令第6条第1項又は第13条第1項の申請は、犬鑑札・注射済票再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。