○高石市災害対策本部条例

昭和38年10月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、高石市の災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(平8条1・平24条22・一改)

(職務権限)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に部長及び部員を置き、それぞれ災害対策本部員のうちから災害対策本部長が指名する。

3 部長は、部の事務を掌理する。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

高石市災害対策本部条例

昭和38年10月14日 条例第20号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 防災・防犯
沿革情報
昭和38年10月14日 条例第20号
平成8年3月21日 条例第1号
平成24年9月19日 条例第22号