○高石市防災会議条例
昭和38年6月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法律」という。)第16条第6項の規定に基づき、高石市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条9・一改)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 高石市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務
(平24条22・一改)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員35人以内をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 本市の区域を警備区域とする陸上自衛隊の部隊の長
(3) 大阪府の知事の部内の職員
(4) 大阪府警察の警察官
(5) 本市の職員
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(平12条9・平18条1・平24条22・一改)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平12条9・一改)
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平12条9・一改)
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 高石町水害対策委員会設置条例(昭和33年高石町条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成12年3月16日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。