○住居表示に関する条例施行規則

昭和62年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和39年高石町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、/街区符号/住居番号/の変更等の通知書(様式第1号)によりしなければならない。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建物その他工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供するもので郵便、電報等の配達を必要とするもの

2 条例第3条第1項に定める改築とは、建物その他の工作物の主要な出入口の変更を伴うものをいう。

(建物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、住居新築届(様式第2号)によりしなければならない。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号/付番/変更/廃止/申出書(様式第3号)によりしなければならない。

(住居番号の表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公園住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(表示の様式)

第7条 条例第4条第2項の住居番号表示の様式は、町名入り住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の住居表示に関する条例施行規則第7条の規定による住居番号表示板は、この規則による改正後の住居表示に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による住居番号表示板が交付されるまでの間は、新規則第7条の規定による住居番号表示板とみなす。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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(令元規1・一改)

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住居表示に関する条例施行規則

昭和62年3月19日 規則第3号

(令和元年5月29日施行)