○住居表示に関する条例施行規則
昭和62年3月19日
規則第3号
住居表示に関する条例施行規則(昭和39年高石町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和39年高石町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用途に供するもの
(2) 事務所、店舗、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供するもので郵便、電報等の配達を必要とするもの
2 条例第3条第1項に定める改築とは、建物その他の工作物の主要な出入口の変更を伴うものをいう。
(1) 公園住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園、公共用地等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正前の住居表示に関する条例施行規則第7条の規定による住居番号表示板は、この規則による改正後の住居表示に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による住居番号表示板が交付されるまでの間は、新規則第7条の規定による住居番号表示板とみなす。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)