○高石市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 高石市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については法令及び高石市国民健康保険条例第2条に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

2 会長は会議を招集するときは、市長にその旨を通知しなければならない。

(定数)

第3条 協議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において各界代表委員が少なくとも1人以上は出席していなければならない。

2 議事は出席議員の過半数をもつて決し可否同数のときは議長の決するところによる。

(書記)

第4条 協議会に書記若干名を置く。

2 書記は国民健康保険事務に従事する市職員のなかから市長が任命する。

3 書記は会長の指揮を受けて、協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第5条 議長は協議会の会議録を調製するとともに、その写を市長に送付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

高石市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年4月1日 規則第5号

(昭和36年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第5号