○高石市特別障害者手当等事務取扱細則

昭和60年3月30日

規則第11号

(昭60規25・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 受給資格の認定(第5条―第8条)

第3章 所得状況の審査等(第9条―第13条)

第4章 氏名又は住所の変更(第14条・第15条)

第5章 受給資格の喪失(第16条・第17条)

第6章 特別障害者手当等の支払等(第18条―第21条)

第7章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別障害者手当、障害児福祉手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(昭60規25・一改)

(文書の取扱い)

第2条 請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべき平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなをつけ、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 高石市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の長は、特別障害者等の各手当ごとに次の各号に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、同一の交付簿として差し支えないものとする。

(1) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)

(3) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/支給停止簿(以下「支給停止簿」という。)

(4) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第3号。以下「調査員証交付簿」という。)

(昭60規25・一改)

(帳簿等の整理)

第4条 前条各号に掲げる帳簿等の整理については、次のとおり行うものとする。

(1) 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理すること。

(2) 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、支払地・支払方法別受給者氏名の五十音順等当該台帳の取扱いに便利な方法で整理すること。

(3) 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となつている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理すること。

(4) 支給廃止簿は、受給資格を失つた者及び他の特別障害者手当等支給機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理すること。

(5) 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があつた都度整理すること。

(昭60規25・一改)

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第5条 規則第2条又は規則第15条の規定により障害児福祉手当認定請求書(規則様式第一号)又は特別障害者手当認定請求書(規則様式第五号)(以下2つの認定請求書を総称して「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の受付(再提出)年月日欄、件名(氏名)欄及び住所欄に、受付年月日、件名、氏名及び住所をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

(3) 規則第18条の規定により認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に福祉事務所において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付年月日欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により返付した認定請求書等を補正して再提出があつたときは、受付処理簿の受付(再提出)年月日欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(昭60規25・一改)

(審査)

第6条 受給資格の審査は、提出された書類等に基づき次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の有無及び法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は規則第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は規則第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定にあたり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する資料の提供等を求めるものとする。

(昭60規25・一改)

(受給資格を認定した場合の処理)

第7条 前条の規定によつて審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定、却下欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

2 前項の処理をした後、/特別障害者手当/障害児福祉手当/通知書(様式第4号。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうか確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(昭60規25・一改)

(受給資格を認めなかつた場合の処理)

第8条 第6条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定、却下欄に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) /特別障害者手当/障害児福祉手当/認定請求却下通知書(様式第5号。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

(昭60規25・一改)

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第9条 受給資格の認定請求時において規則第2条又は規則第15条の規定による障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(規則様式第三号)又は特別障害者手当所得状況届(規則様式第七号)(以下2つの所得状況届を総称して「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と規則第2条第1項第4号及び第5号又は規則第15条第1項第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は市民税課税台帳等の公簿によつて確認したものとが一致しているかどうか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限に非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(昭60規25・一改)

(現況届の処理)

第10条 規則第5条若しくは規則第16条において準用する規則第5条又は規則第13条若しくは規則第16条において準用する規則第13条の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(規則様式第三号)又は特別障害者手当所得状況届(規則様式第七号)(以下2つの所得状況届を総称して「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限に非該当と決定したときは、次によること。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 受付処理簿の処理経過欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

 規則第13条又は規則第16条において準用する規則第13条の規定により現況届の提出を受けた者のうち、支給停止を解除されるものについては、/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/停止解除通知書(様式第6号。以下「支給停止解除通知書」という。)をその者に交付すること。

 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

 に該当する者の受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴に編入し整理すること。

(昭60規25・一改)

(支給の停止の処理)

第11条 第9条又は前条の規定により審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届又は現況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄中の支給停止期間に係る支払期月の支払額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/支給停止通知書(様式第6号。以下「支給停止通知書」という。)を支給を停止された者に交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(昭60規25・一改)

(被災状況書の処理)

第12条 規則第2条又は規則第15条の規定により/障害児福祉手当(福祉手当)/特別障害者手当/被災状況書(規則様式第四号。以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第9条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の手当支払記録欄中の当該支給停止解除された月分に係る支払額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を支給停止を解除された者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴に編入し整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。

(3) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/被災非該当通知書(様式第7号。以下「被災非該当通知書」という。)を被災該当者でないと決定された者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(昭60規25・一改)

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第13条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知すること。

(昭60規25・一改)

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第14条 規則第7条又は規則第16条において準用する規則第7条の規定により受給者から/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/受給者氏名変更届(様式第8号。以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の受付(再提出)年月日欄及び件名(氏名)欄に受付年月日及び件名(氏名)を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(3) 前号の規定によつて審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(5) 受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。

(昭60規25・一改)

(住所変更届の処理)

第15条 規則第8条又は規則第16条において準用する規則第8条の規定により受給者から/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/受給者住所変更届(様式第8号。以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 高石市の区域内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 高石市の区域外からの転入に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

 旧住所地を所管する特別障害者手当等支給機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する特別障害者手当等支給機関から移管された旨を記入すること。

(昭60規25・一改)

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第16条 規則第9条及び規則第10条又は規則第16条において準用する規則第9条及び規則第10条の規定により受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者から/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/受給資格喪失届(様式第9号。以下「資格喪失届」という。)又は/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/受給者死亡届(様式第10号。以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) /特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/受給資格喪失通知書(様式第11号。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

2 前項の場合において、受給資格を喪失した月以前の月分に係る特別障害者手当等でまだその者に支払われていない特別障害者手当等があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失年月日欄及び受給資格喪失事由欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の特別障害者手当等がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の手当支払記録の支払額欄に未支払特別障害者手当等の合計額を記入するとともに、未支払の特別障害者手当等である旨及び未支払となつている月数を記入すること。

(3) 未支払/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/請求書(様式第12号)の提出を受け、未支払分を速やかに支払うこと。

(昭60規25・一改)

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第17条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であつても、福祉事務所において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

第6章 特別障害者手当等の支払等

(昭60規25・改称)

(支払開始期日)

第18条 特別障害者手当等の支払開始期日は、2月、5月、8月及び11月のそれぞれ10日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであつた特別障害者手当等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害者手当等は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

2 前項の場合において、支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

(昭60規25・平8規1・一改)

(特別障害者手当等の支払等)

第19条 特別障害者手当等の支払にあたつては、受給者台帳に基づき支払地・支払方法別の/特別障害者手当/障害児福祉手当/福祉手当/給付金支給明細書(様式第13号。以下「支給明細書」という。)を作成するものとする。

2 現金で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合確認のうえ支払うものとする。

3 受給者の代理人が特別障害者手当等を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認したうえで支払うものとする。

4 口座振替により支払を行うときは、申出書類を受給者から徴するものとする。

(昭60規25・一改)

(支払後の整理)

第20条 受給者から徴した受領書又は金融機関からの振込通知書等と支払額とに相違がないかどうか確認したうえ、当該受領書又は振込通知書等を整理するものとする。

2 受領書又は振込通知書等に基づき受給者台帳の手当支払記録欄を整理するものとする。

(昭60規25・一改)

(支払の調整)

第21条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、若しくは過剰になつていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 手当支払記録欄の追加支給又は減額支給を行うべき支払期月の支払額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る支払額欄は「0」と記入し、支払済年月日欄を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、支払額欄に「0」と記入し、支払済年月日欄を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払額欄及び支出済年月日欄については、第1号の規定の例により記入すること。

(昭60規25・一改)

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第22条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第23条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の各号に掲げる期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 支給停止簿 5年

(5) 支給廃止簿 5年

(6) 受付処理簿 2年

(7) 調査員証交付簿 1年

(8) 所得状況届 2年

(9) 被災状況届 2年

(10) その他の届書 1年

この細則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この細則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条及び第10条の改正規定(特別障害者手当の認定の手続に関する規定部分に限る。)については、昭和61年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この細則の施行日前に、この細則による改正前の高石市福祉手当事務取扱細則により行つた請求、届出その他の行為は、この細則による改正後の規定により行つた請求、届出その他の行為とみなす。

(平成8年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60規25・一改)

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(昭60規25・令元規1・一改、令5規10・全改)

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(昭60規25・一改)

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(昭60規25・平28規17・令元規1・令5規10・一改)

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(昭60規25・平28規17・令元規1・一改)

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(昭60規25・平28規17・令元規1・令5規10・一改)

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(昭60規25・平28規17・令元規1・令5規10・一改)

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(昭60規25・令元規1・一改、令5規10・全改)

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(昭60規25・令元規1・一改、令5規10・全改)

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(昭60規25・令元規1・令5規10・一改)

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(昭60規25・平28規17・令元規1・一改)

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(昭60規25・令元規1・一改)

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(昭60規25・全改)

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高石市特別障害者手当等事務取扱細則

昭和60年3月30日 規則第11号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和60年12月28日 規則第25号
平成8年1月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第17号
令和元年5月29日 規則第1号
令和5年3月30日 規則第10号