○高石市障害者施策推進協議会条例

昭和54年10月1日

条例第10号

(平6条6・改称)

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項に規定する審議会その他の合議制の機関として、高石市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平6条6・平18条18・一改、平24条7・全改)

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本市障害者計画の策定及び変更に関し、意見を述べること。

(2) 本市障害福祉計画の策定及び変更に関し、意見を述べること。

(3) 本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。

(4) 本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(平18条18・全改)

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、障害者(法第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、学識経験のある者並びに関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(平6条6・平24条7・一改)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は失職するものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉部で行う。

(平8条4・平18条18・一改)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第9号で平成6年6月1日から施行)

(平成8年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月14日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第17号で平成25年5月9日から施行)

高石市障害者施策推進協議会条例

昭和54年10月1日 条例第10号

(平成25年5月9日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第10号
平成6年3月18日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第4号
平成18年9月27日 条例第18号
平成24年3月14日 条例第7号