○高石市児童手当法施行細則
平成元年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に基づく児童手当の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(平24規25・平27規14・令6規34・一改)
(2) 児童手当の受給資格がないものと認定したとき 児童手当認定請求却下通知書(様式第3号)
(4) 児童手当の額を改定すべき事実がないものと認定したとき 児童手当額改定請求却下通知書(様式第6号)
(5) 児童手当の受給資格が消滅したと認定したとき 児童手当支給事由消滅通知書(様式第7号)
(6) 児童手当の支払を一時差し止めるものと決定したとき 児童手当支払差止通知書(様式第8号)
(7) 児童手当の寄附を受けたとき 児童手当に係る寄附受領証明書(様式第9号)
(8) 児童手当から学校給食費等の任意徴収を行うとき 児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第10号)
(9) 児童手当から保育料の特別徴収を行うとき 保育料特別徴収通知書(様式第11号)
(10) 児童手当の認定請求書について、記載内容及び添付書類に不備があるため保留又は返戻を行うとき 児童手当関係書類返戻/保留通知書(様式第12号)
(令6規34・全改)
(支払日)
第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する各支払月の15日(その日が土曜日に当たるときはその前日、その日が日曜日に当たるときはその前々日)とする。ただし、同項ただし書の規定による場合にあっては、この限りでない。
(平4規1・一改、平8規19・全改、平24規25・令6規34・一改)
(支払の方法)
第4条 児童手当の支払は、口座振替により行うことができる。
(平24規25・令6規34・一改)
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年8月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第34号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(平12規25・平17規15・平24規25・平28規20・令6規34・全改)
(平12規25・平17規15・平24規25・平28規20・令6規34・全改)
(平12規25・追加、平17規15・平24規25・平28規20・令6規34・全改)
(平12規25・追加、平17規15・平24規25・平28規20・令6規34・全改)
(平12規25・追加、平17規則15・平24規25・平28規20・令6規34・全改)
(平12規25・追加、平17規則15・平24規25・平28規20・令6規34・全改)
(平24規25・追加、平28規20・令6規34・全改)
(平24規25・追加、平28規20・令6規34・全改)
(平24規25・追加、平27規14・一改、令6規34・全改)
(平24規25・追加、平27規14・一改、令6規34・全改)
(平24規25・追加、平27規14・一改、平28規20・令6規34・全改)
(平24規25・追加、令6規34・全改)