○高石市行旅病人、行旅死亡人及び同伴者の救護並びに取扱いに関する規則
昭和62年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)により高石市内における行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引き取り通知)
第2条 行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下これらの者を「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し引取り期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなつたときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行つた場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の規定による通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であつても、市長が必要と認めたときは、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があつた場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(府に対する通知)
第6条 被救護者について、扶養義務者若しくは同居の親族がいないとき、又は明らかでないとき、その他被救護者の引取り者がいないときは、被救護者の状況を付して、大阪府に対し、被救護者の引取りを行うべき旨を行旅病人・行旅死亡人取扱報告書(様式第2号)により通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護は、適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用を納入期限を指定し、行旅病人(死亡人)救護(取扱い)費計算書(様式第3号)により行うものとする。
(府への請求)
第9条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であつて、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付して、大阪府に対して費用の弁償を行旅病人(死亡人・同伴者)救護(取扱い)費用請求書(様式第4号)により行うものとする。
(公告及び告示期間)
第10条 法第9条の規定による告示は、市の掲示場に行旅死亡人(告示)広告(様式第5号)により行うものとし、30日間これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人調書(様式第6号)により行うものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもつて充て、これをもつてしても足りない場合であつて相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行つた日から起算して60日経過後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかつた者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになつた者について、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかつた場合には、市は、その遺留物品を売却することができるものとする。
3 前2項の規定による行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、市は、大阪府に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行つた場合に、市費をもつて一時繰替支弁を行う費用の範囲は、大阪府が定めるところによるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)
(令元規1・一改)