○高石市保健医療福祉審議会条例

平成10年5月26日

条例第8号

(設置)

第1条 本市の保健、医療及び福祉に関する重要な事項について総合的に審議し、これらの施策の推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として高石市保健医療福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて本市の保健、医療及び福祉施策について調査及び審議するものとする。

2 審議会は、前項の諮問に対する答申のほか、本市の保健、医療及び福祉に関して市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 公共的団体関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 審議会に専門の事項を調査及び研究させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が推薦する者その他適当と認める者のうちから市長が委嘱又は任命したもので組織する。

3 第4条の規定は、専門部会員の任期について準用する。

4 専門部会に部会長を置き、専門部会員のうちから会長が指名する。

5 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。

6 前2条の規定は、専門部会の会議について準用する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、保健福祉部において行う。

(補則)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定による委嘱又は任命後、最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。

(高石市地域福祉計画審議会条例の廃止)

4 高石市地域福祉計画審議会条例(平成4年高石市条例第4号)は、廃止する。

(高石市保健医療対策審議会条例の廃止)

5 高石市保健医療対策審議会条例(昭和51年高石市条例第14号)は、廃止する。

高石市保健医療福祉審議会条例

平成10年5月26日 条例第8号

(平成10年5月26日施行)