○高石市役所防火管理規程

昭和49年3月1日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、高石市役所における防火管理について必要な事項を定め、もつて火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

(昭53訓5・一改)

第2章 防火管理組織

第1節 組織及び任務

(予防管理組織)

第2条 常時の火災予防について、徹底を期するため防火管理者を置く。

2 前項の防火管理者に係る任務を補助させるため、火元責任者並びに建築物等検査班、火気使用施設検査班、電気設備検査班及び消防用設備等検査班を置く。

3 防火管理者、火元責任者及び各班の長は、職員のうちから市長が任命する。

(平4訓令12・一改)

(防火管理者の任務)

第3条 防火管理者は、次の各号に掲げる任務を処理し、防火に係る事務を総括するものとする。

(1) 消防計画の作成及び実践に関すること。

(2) 消火、通報及び避難訓練に関すること。

(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 火気の使用又は取扱いについての指導及び監督に関すること。

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理に関すること。

(6) その他防火管理上必要な業務及び消防機関との連絡に関すること。

(平4訓令12・一改)

(火元責任者の任務)

第4条 火元責任者は、防火管理者の任務を補佐し、それぞれ管轄する事務室等の防火管理に当たる。

(各検査班の任務)

第5条 各検査班は、次の各号に掲げる任に当たるものとする。

(1) 建築物等検査班 防火区画、防火シヤツター、防火炉、防火壁、排煙設備等の管理及び検査の任に当たる。

(2) 火気使用施設検査班 炊事器具、採暖用器具燃料置場等の火気使用箇所の管理及び検査の任に当たる。

(3) 電気設備検査班 電気配線、電気機器、変電室配電盤及び火災警報機器等の予防管理並びに検査の任に当たる。

(4) 消防用設備等検査班 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、火災報知設備及び避難設備等の管理及び検査の任に当たる。

(昭53訓5・平4訓令12・一改)

第2節 委員会

(防火対策委員会)

第6条 防火管理及び防火対策上必要な事項を審議するため防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の任務)

第7条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の立案及びこれらの実践に関すること。

(2) 消防用設備の改善及び強化に関すること。

(3) 防火上の調査研究及び企画に関すること。

(4) 防火思想の普及に関すること。

(5) 防火管理業務の効果の検討に関すること。

(6) その他防火に関する基本的対策の樹立に関すること。

(平4訓令12・一改)

(委員会の構成)

第8条 委員会には、委員長を置き、市長をもつてこれに充てる。

2 委員会は、市長、副市長、教育長、各部長及び防火管理者をもつて構成し、委員は、委員長が任命する。

(平4訓令12・平19訓2・一改)

(委員会の開催)

第9条 委員会は、おおむね年1回以上開催するものとする。ただし、緊急事態が生じたときは、その都度委員長が招集する。

第3節 火災予防

(自主検査)

第10条 第5条に定める検査班の行う検査を自主検査といい、各検査班は別に定める検査票に基づき次に掲げる実施区分により検査を実施しなければならない。

検査班 検査実施月

建築物等検査班 1月

火気使用施設検査班 4月

電気設備検査班 7月

消防用設備等検査班 10月

(昭53訓5・全改)

(消防法に基づく点検)

第11条 消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検は、定期的に点検資格者をして別に定める点検票に基づき年2回の点検を行うものとする。

(昭53訓5・全改、平4訓令12・一改)

(報告及び記録等)

第12条 前2条による検査又は点検の結果は、別に定める防火対象物維持台帳に記録し、防火管理者に報告しなければならない。

2 防火管理者は、前項の報告により改善を要する事項については、速やかに必要な措置を講じるとともに、3年に1回点検結果を消防署へ報告しなければならない。

(昭53訓5・平4訓令12・一改)

(臨時火気使用)

第13条 市役所庁舎の内外において、臨時に火気を使用する場合(暖房器具を含む。)は、火元責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 庁舎の敷地内において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は多量の危険物の搬出入あるいは危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修等をする場合は、防火管理者の承認を受けなければならない。

(平4訓令12・一改)

(警報伝達及び火気使用の規制)

第15条 庁舎内の諸設備について、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めるときは、防火管理者は、その旨、庁舎内全般に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入りの禁止を命ずることができる。

(平4訓令12・一改)

第4節 震災対策

(昭53訓5・追加)

(震災予防措置)

第16条 各点検検査班及び火元責任者は、地震時の災害の発生を予防するため第10条第11条に基づく各種施設器具の点検検査に合わせて、次のことを行うものとする。

(1) 建物の倒壊、避難通路等の避難障害の防止並びに消防用設備及び消火活動上必要な施設に対する安全性の確保

(2) 火気使用施設器具等の転倒落下防止及び自動消火装置等についての安全性の確保

(3) 危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び安全性の確保

(昭53訓5・追加、平4訓令12・一改)

(震災事後措置)

第17条 各点検検査班及び火元責任者は地震後、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等の点検検査及び応急措置を行うとともに安全性を確認後、供給、使用を開始するものとする。

(昭53訓5・追加)

第5節 教育訓練

(昭53訓5・旧4節繰下)

(防火教育)

第18条 防火管理者は、市職員に対し、別に定める予定表に従い、防火教育を実施する。

2 市職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理に万全を期するよう努めなければならない。

(昭53訓5・旧16条繰下)

(消防訓練)

第19条 防火管理者をはじめ、市職員は、有事に際し被害を最小限度にとどめるため、消防訓練によつて技術の練磨を図るものとする。

(昭53訓5・旧17条繰下)

第3章 自衛消防組織

(自衛消防組織)

第20条 火災その他事故発生時被害を最小限度にとどめるため、自衛消防組織を編成する。

(昭53訓5・旧18条繰下)

(組織の編成)

第21条 自衛消防組織には、自衛消防隊長並びに通報連絡班、消火班、避難誘導班、防護安全班、救護班及び搬出班を置く。

2 自衛消防隊長は、防火管理者をもつてこれに充てる。

(昭53訓5・旧19条一改・繰下)

(任務)

第22条 自衛消防隊長は、自衛活動の指示及び監督並びに各班を総括する。

2 各班の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 通報連絡班

消防機関に対する通報に当たること及び庁舎内への出火の報知消防隊への情報の提供並びに関係官公署への連絡に当たること。

(2) 消火班

消火器及び屋内消火栓等の消防設備を使用し、初期消火の任に当たる。

(3) 避難誘導班

非常口を開放し避難者の誘導に当たるとともに放置してある避難器具を操作し、避難誘導に当たる。

(4) 防護安全班

電気、ガス設備、危険物施設等の安全措置に当たるとともに防火戸を閉鎖したり排煙設備の操作に当たる。

(5) 救護班

負傷者及び被救助者の応急救護に当たる。

(6) 搬出班

重要書類、重要物件等の非常搬出に当たる。

(昭53訓5・旧20条一改・繰下、平4訓12・一改)

(休日、夜間における活動体制)

第23条 休日夜間においては当直者及び登庁職員は、警備員の協力を得て初期消火の任に当たるとともに防火管理者への通報等必要な措置をとらなければならない。

(昭53訓5・追加、平4訓12・一改)

第4章 雑則

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭53訓5・旧21条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月13日訓令第5号)

この規程は、昭和53年6月13日から施行する。

(平成4年10月14日訓令第12号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

高石市役所防火管理規程

昭和49年3月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)