○高石市公有地有効利用検討委員会規程
昭和61年8月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、公有地の有効利用を検討するため高石市公有地有効利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、公有地の効率的な運用を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 公有地の管理方法に関すること。
(2) 公有地の処分方法に関すること。
(3) その他公有地の有効利用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもつて組織する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもつて充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平4訓3・平15訓3・平15訓5・平19訓2・一改)
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、第2条に規定する事項を調査、審議するため必要があると認めるときは、関係職員等を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(平16訓1・平20訓1・平28訓2・一改)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日訓令第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日訓令第3号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年10月16日訓令第5号)
この規程は、平成15年10月16日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭62訓2・平2訓2・平4訓3・一改、平8訓1・全改、平14訓1・一改、平16訓1・全改、平19訓2・平20訓1・平24訓1・平28訓2・令元訓4・一改、令6訓1・全改)
副市長 教育長 総合政策部長 総務部長 保健福祉部長 土木部長 危機管理監 教育委員会教育部長 企画課長 総務課長 財政課長 都市計画課長 土木管理課長 上下水道課長 |