○高石市土地先行取得審査会規則
昭和48年12月5日
規則第26号
(設置)
第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)及び生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づき、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、高石市土地先行取得審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(昭61規15・平5規16・一改)
(所掌事項)
第2条 審査会は、譲渡の届出及び買取りの申出のあつた次の各号の土地について、高石市が買取りの協議をするかどうかを審議するものとする。ただし、これらの土地のうち、本市の建設計画が確立している土地については、審査会での審議を除外するものとする。
(1) 都市計画で決められた道路、公園及び学校等の施設の予定区域内の200平方メートル以上の土地であるとき。
(2) 道路、河川、飛行場、新幹線等の予定区域としてそれぞれの法律の手続により、定められた区域内の200平方メートル以上の土地であるとき、又は史跡、名勝、天然記念物の区域の200平方メートル以上の土地で都道府県知事が指定し、公報で公告したもの
(3) 新たな市街地の造成を目的とした都道府県知事が指定し、公報で公告した土地区画整理事業の施行区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の200平方メートル以上の土地であるとき。
(4) 市街化調整区域で面積が10,000平方メートル以上の土地であるとき。ただし、市街化区域については、面積が5,000平方メートル以上の土地
(5) 高石市による買取りを希望する200平方メートル以上の土地であるとき。
(6) 生産緑地法第10条及び第15条の規定による買取りの申出のあつた生産緑地
(平元規30・平5規16・平14規5・一改)
(組織)
第3条 審査会の委員は、会長及び委員11人をもつて組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。ただし、審査会において必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(1) 会長 副市長
(2) 委員 政策推進部長 総務部長 保健福祉部長 土木部長 教育委員会教育部長 総合政策課長 財政課長 経済課長 総務課長 都市計画課長 土木管理課長
(昭48規8・昭51規9・昭52規7・昭52規12・昭52規15・昭54規14・昭58規17・昭61規15・平2規10・平4規10・平5規16・平8規9・平14規5・平15規22・平16規8・平19規11・平20規5・平28規14・令元規10・一改)
(会長の職務及び代理)
第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、原則として届出又は申出のあるごとに開き、会長が招集する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課で処理する。
(昭52規15・昭54規14・昭62規4・平2規10・平4規10・平8規9・平14規5・平16規8・平20規5・平28規14・一改)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。