○高石市財産評価委員会条例
昭和42年6月22日
条例第13号
(設置)
第1条 高石市の公有財産の管理および処分ならびに財産の取得および借入れに関し、適正な価格および料金(以下「価格」という。)を評定するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き、市長の附属機関として高石市財産評価委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
(1) 不動産
(2) 不動産の従物
(3) 地上権、地役権、その他これらに準ずる権利
(組織)
第3条 委員会は委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員3人以内
(2) 固定資産評価審査委員会の委員2人以内
(3) 関係行政機関の職員2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、失職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において行なう。
(昭45条23・昭49条13・昭54条7・平2条第3・平8条4・平16条1・平19条17・平23条19・一改)
(補助)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続きその他委員会運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和49年規則第7号で昭和49年4月15日から施行)
附則(昭和54年9月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和54年規則第13号で昭和54年10月20日から施行)
附則(平成2年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。