○重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用の許可に関する条例

昭和39年3月31日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公の施設のうち、重要な公の施設の廃止又は長期、かつ、独占的な利用の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(廃止又は長期独占的利用の許可について特別多数議決を必要とする公の施設)

第2条 次に掲げる公の施設を廃止し、又は10年を超える期間にわたる独占的な利用の許可をしようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 上水道事業施設

(長期かつ独占的な利用の許可について議決を必要とする公の施設)

第3条 次に掲げる公の施設について5年を超える期間にわたる独占的な利用の許可をしようとするときは、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、市議会の議決を得なければならない。

(1) 上水道事業施設

(委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的な利用の許可に関する条例

昭和39年3月31日 条例第20号

(昭和39年3月31日施行)