○高石市公正入札調査委員会規程
平成9年4月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、高石市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、高石市契約事務取扱規程(平成7年高石市訓令第1号)第3条に掲げる契約で契約担当課の長に依頼されたものについて入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 事情聴取の実施、入札延期、公正取引委員会への通報、その他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 総合政策部長、総務部長、入札談合に関する情報に係る工事を所掌する部の長及び課等の長並びに財政課長
(平15訓5・平16訓1・平19訓1・平19訓2・令6訓1・一改)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平15訓4・一改)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない理由があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、委員に対して文書の回議をもって会議に替えることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部財政課に置く。
(平16訓1・平19訓1・令6訓1・一改)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成15年6月5日訓令第4号)
この規程は、平成15年6月5日から施行する。
附則(平成15年10月16日訓令第5号)
この規程は、平成15年10月16日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。