○高石市監督及び検査事務規程
平成7年3月24日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 工事監督(第5条・第6条)
第3章 工事検査(第7条―第23条)
第4章 物品検査(第24条―第26条)
第5章 その他の検査(第26条の2)
第6章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本市における契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了を確認するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく監督又は検査の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 監督員 高石市契約規則(平成7年高石市規則第3号。以下「規則」という。)第61条の規定に基づき監督を命ぜられた職員をいう。
(3) 各課等 高石市予算規則(平成7年高石市規則第1号)第2条第3号に規定する各課等をいう。
(4) 検査担当課 工事の検査を主管する課をいう。
(5) 工事担当課 工事に係る設計及び施工を主管する課をいう。
(6) 竣工検査 工事が完成したときに行う検査をいう。
(7) 出来高検査 契約金額の部分払請求に係る出来高を確認する検査及び契約の解除等により工事の中止又は打切りのときに行う検査をいう。
(8) 随時検査 工事の途中において、随時に行う検査をいう。
(9) 手直し検査 出来高検査又は竣工検査の結果、手直しを必要とする箇所がある場合、その手直しを確認する検査をいう。
(平19訓1・令6訓5・一改)
(兼務の禁止)
第3条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の種類)
第4条 監督及び検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事監督
(2) 工事検査
(3) 物品検査
(4) その他の検査
(平19訓1・一改)
第2章 工事監督
(監督員の報告)
第5条 監督員は、規則第62条の規定による監督を行うに当たっては、工事担当課の長(以下「工事担当課長」という。)と緊密に連絡するとともに、工事担当課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。
(委託監督の場合の措置)
第6条 工事担当課長は、規則第63条の規定により監督を委託した者(以下「委託監督員」という。)に監督を行わせる場合には、委託監督員から当該監督について、監督内容を明らかにする書類を提出させなければならない。
第3章 工事検査
(検査担当の範囲)
第7条 検査担当課の長(以下「検査担当課長」という。)が指定する検査員が行う検査は、契約金額が1,000,000円以上の工事(応急工事及び補修工事を除く。)及び検査担当課長が特に必要と認める工事とする。
(令6訓5・一改)
(検査の実施)
第8条 検査は、工事の出来高を工事請負契約書、仕様書、設計書、図書その他関係書類と対照して、その適否を判定するものとする。
2 検査は、原則として次の順序で行う。
(1) 監督員から、設計施工上の問題点等について事情聴取するほか、必要に応じ工事日報、工事写真、各種資材の試験結果表、メーカーリスト、施工図、見本等を検査する。
(2) 現場を巡視し、設計図書と現場施工を照合確認するとともに工程表に照し、工事の進捗度を確認する。(既済部分検査にあっては、施工済部分、検収済材料を内訳明細書と照合確認する。)
(3) 手直し箇所があるときは、監督員と協議のうえ、監督員を通じて必要な指示を行う。
3 検査の要点は、別に定める。
(設計図書等の事前検討)
第9条 検査員は、検査の実施に先立ち、当該工事の設計図書その他関係書類の内容を通覧し、検査要点を参照して検査の箇所を予定しなければならない。
(検査の準備)
第10条 検査員は、監督員に現地において出来形を測定し、検査に必要な基準が確認できるように求めることができる。
2 検査員は、監督員に検査に必要な人員、器材等の準備を求めることができる。
(検査の方法)
第11条 検査員は、規則第65条の規定による検査の方法において、工事担当課長に関係書類の提出又は意見を求めることができる。
2 工事の検査は、各種試験成績表、工事写真、出来形図(竣工図)等を参考資料として厳正に行うものとする。
3 検査員は、規則第65条の規定による検査の方法において、監督員に対して検査の目的物の一部を破壊し、その他必要な処置を要求し、又は証明若しくは書類の提出を求めることができる。
3 工事担当課長は、随時検査を必要とするときは、随時検査依頼書(様式第4号)に必要な書類を添えて、検査予定日の3日前までに検査担当課長に依頼しなければならない。
4 検査担当課長は、随時検査の依頼を受けたときは、速やかに当該検査を担当する検査員を指定し、検査の実施日時を随時検査執行通知書(様式第5号)により工事担当課長に通知しなければならない。
(令6訓5・一改)
(検査の立会い)
第14条 検査担当課長は、検査を行うに当たっては、監督員及び立会人として検査担当課長が指定する職員又は工事担当課の職員を立ち会わせるものとする。
(令6訓5・一改)
(立会人の意見)
第15条 前条の規定による立会人は、検査について意見を述べることができる。
2 立会人は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義のあるときは、その旨を検査担当課長に報告しなければならない。
(検査の中止)
第16条 検査員は、次の各号に掲げる場合には、検査を中止することができる。
(1) 立ち会うべき者が立ち会うことができないとき。
(2) 工事に不備があるとき。
(3) 検査員の職務執行が妨げられ、又はそのおそれのあるとき。
(4) その他やむを得ぬ事情により検査が困難なとき。
2 検査員は、前項の規定により検査を中止したときは、速やかに検査担当課長に報告しなければならない。
3 検査担当課長は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかに必要な措置を取らなければならない。
(検査台帳)
第17条 検査担当課長は、工事の検査過程を明らかにする検査台帳(様式第6号)を作成しなければならない。
2 検査担当課長は、竣工検査完了後、速やかに工事検査調書(様式第7号)を作成しなければならない。
(竣工検査等の結果報告)
第18条 検査員は、出来高検査又は竣工検査を行った場合において契約の内容に適合したものであると認めるときは、速やかに検査報告書(様式第8号)により検査担当課長に報告しなければならない。
(手直し検査)
第19条 検査担当課長は、出来高検査又は竣工検査の結果、契約内容に適合しないと認めるときは、手直し工事指示書(様式第11号)に手直し等を要する箇所及び完了すべき期限を記入し、工事担当課長に送付しなければならない。
(随時検査)
第20条 検査担当課長は、随時検査の結果必要と認めたときは、随時検査意見書(様式第14号)により工事担当課長に意見を述べることができる。
(委託検査の場合の措置)
第21条 検査担当課長は、規則第67条の規定により検査を委託した者(以下「委託検査員」という。)に検査を行わせる場合には、委託検査員から当該検査についての検査結果報告書その他検査内容を明らかにする書類を提出させなければならない。
2 検査担当課長は、委託検査員が行う検査にあっては、立会人として検査員を立ち会わせなければならない。
(工事担当課長の行う補助検査)
第22条 検査担当課長が指定する検査員が行う検査を円滑にするため、工事担当課長においても随時に補助検査を行うものとする。
2 補助検査については、検査担当課長が指定する検査員が行う検査の例によらなければならない。
(令6訓5・一改)
2 工事担当課長は、前項の検査に伴い毎会計年度終了後、検査台帳を整備のうえ、検査担当課長に送付しなければならない。
第4章 物品検査
(検査の担当)
第24条 物品の購入契約及び印刷契約に係る検査は、当該物品の受け入れ先となる各課等において行うものとする。
(検査の方法)
第25条 物品検査は、納入者の立会のうえ、物品購入伺書・発注書及び契約書等に基づいて物品に必要な試験、品質、規格、性能及び数量の確認を行わなければならない。
(検査の実施)
第26条 各課等の長は、物品検査を行った場合において、検査した職員をして、支出行為の所定の書面に検収印を押印させなければならない。
第5章 その他の検査
(平19訓1・追加)
(規定の準用)
第26条の2 第4章の規定は、その他の検査について準用する。
(平19訓1・追加)
第6章 補則
(平19訓1・旧5章繰下)
(検査の特例)
第27条 検査担当課長若しくは工事担当課長又は各課等の長は、この規程の規定にかかわらず検査の担当範囲で必要と認めるときは検査を行うことができるものとする。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(高石市請負工事検査規程の廃止)
2 高石市請負工事検査規程(昭和53年高石市訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程は、平成7年度の予算執行分から適用し、平成6年度の予算執行分については、なお従前の例による。
4 この規程の施行前に廃止前の高石市財務規則(昭和39年高石町規則第19号)及び廃止前の高石市請負工事検査規程の規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた決定、通知その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令6訓5・全改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)
(令6訓5・一改)