○高石市営浜墓地基金条例

平成11年6月4日

条例第6号

(設置)

第1条 高石市営浜墓地(以下「墓地」という。)の建設事業に係る市債の償還及び供用開始後の管理を円滑かつ効率的に行うため、高石市営浜墓地基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、墓地の使用者から徴収する永代使用料、管理料及びその他の収入をもって積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、高石市墓地事業特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金の積立て又は業務の執行に要する経費に使用することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の使途)

第6条 基金は、墓地の建設事業に係る市債の償還及び墓地の維持管理に要する経費に充てるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

高石市営浜墓地基金条例

平成11年6月4日 条例第6号

(平成11年6月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成11年6月4日 条例第6号