○高石市財産区基金条例

昭和58年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる財産区基金をそれぞれ同表の右欄に掲げる目的のために設置する。

基金の名称

設置の目的

今在家(上池関係地区)地区整備基金

今在家(上池関係地区)地区における施設を整備する等、住民福祉の向上に資する資金に充てるため

(長取石池関係地区)地区整備基金

(長取石池関係地区)地区における施設を整備する等、住民福祉の向上に資する資金に充てるため

土生・新家・綾井・大園・富木・北・南(旧取石池関係地区)地区整備基金

土生・新家・綾井・大園・富木・北・南(旧取石池関係地区)地区における施設を整備する等、住民福祉の向上に資する資金に充てるため

(平元条9・平3条23・平4条19・平6条14・平9条1・平13条1・平13条24・平14条17・平15条4・平19条5・一改)

(基金の額)

第2条 前条に規定する基金(以下「基金」という。)の額は、今在家(上池関係地区)地区整備基金にあつては40,660,712円、南(長取石池関係地区)地区整備基金にあつては27,378,947円、土生・新家・綾井・大園・富木・北・南(旧取石池関係地区)地区整備基金にあつては31,139,036円とする。

2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところによりそれぞれの基金の額を増減することができる。

3 前項の規定により増減が行われたときは、基金の額はそれぞれ増減相当額変更するものとする。

(平元条9・平3条23・平4条19・平6条14・平9条1・平13条1・平13条24・平14条17・平15条4・平19条5・一改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(今在家(上池関係地区)地区公共事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例及び富木(鶴田池関係地区)地区公共事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 今在家(上池関係地区)地区公共事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年高石市条例第10号)

(2) 富木(鶴田池関係地区)地区公共事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和57年高石市条例第22号)

(経過規定)

3 この条例施行の際、現に前項各号に掲げる条例により積立てが行われた基金については、この条例第1条に規定するそれぞれの基金に引き継ぐものとする。

(平成元年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月22日条例第14号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第16号で平成6年9月28日から施行)

(平成9年3月14日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第4号で平成9年3月28日から施行)

(平成13年3月22日条例第1号)

この条例は、平成13年3月31日から施行する。

(平成13年12月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

高石市財産区基金条例

昭和58年3月11日 条例第5号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和58年3月11日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第9号
平成3年12月20日 条例第23号
平成4年12月21日 条例第19号
平成6年9月22日 条例第14号
平成9年3月14日 条例第1号
平成13年3月22日 条例第1号
平成13年12月29日 条例第24号
平成14年10月1日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第5号