○高石市延滞金等徴収条例

昭和40年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」いう。)第231条の3第2項の規定に基づき、督促手数料及び延滞金の徴収に関し、別に法令又は条例に定めるもののほか、必要なことを定めるものとする。

(徴収金の督促)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)をその納期限までに納めないものがあるときは、市長は、納期限後20日以内に督促状による督促をしなければならない。

(督促手数料)

第3条 市長は、督促状を発した場合、督促手数料を徴収する。

2 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

(昭51条1・昭56条5・平16条11・一改)

(延滞金の納付等)

第4条 歳入を納期後に納付する者(以下「納付者」という。)は、第2条の督促をうけた場合においては、当該納付金に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(昭49条12の2・平25条22・一改)

(端数計算)

第5条 延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(昭49条12の2・一改)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行日の前日において既に納期限を経過している歳入に係る延滞金については、この条例施行日の前日までは、従前の例による。

(他の条例の廃止)

3 税外諸収入金に対する督促手数料及び延滞金条例(昭和37年高石町条例第24号)は、この条例施行の日から廃止する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条22・追加、令2条16・一改)

(昭和49年4月1日条例第12号の2)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の高石市道路占用料条例第6条、高石市水道事業条例別表第2督促手数料の項、高石市国民健康保険条例第24条、高石市延滞金等徴収条例第3条第2項、高石市市税条例第12条及び高石市介護保険条例第10条の規定は、施行日以後に発する督促状について適用し、同日前に発した督促状については、なお従前の例による。

(平成25年10月3日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第4条、高石市延滞金等徴収条例附則第4項、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項、高石市介護保険条例附則第6条及び高石市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(令和2年12月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市国民健康保険条例附則第3条、高石市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、高石市延滞金等徴収条例附則第4項、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項及び高石市介護保険条例附則第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高石市延滞金等徴収条例

昭和40年12月22日 条例第23号

(令和3年1月1日施行)