○過料に関する条例

昭和24年7月3日

条例第57号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関して科する過料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条9・全改)

(分担金等に関する過料)

第2条 市長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する他の条例の規定に違反した者に対し、次条に定めるものを除くほか、50,000円以下の過料を科する。

(平12条9・全改)

(詐欺等に関する過料)

第3条 市長は、詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条9・追加)

(過料の額)

第4条 前2条の過料の額は、情状により市長が定める。

(平12条9・追加)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成12年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

過料に関する条例

昭和24年7月3日 条例第57号

(平成12年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和24年7月3日 条例第57号
平成12年3月16日 条例第9号