○高石市手数料条例

平成12年3月16日

条例第6号

高石市手数料条例(昭和27年高石町条例第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類、金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

手数料の種類

金額

1

租税公課に関する証明

1件につき 300円

2

土地、建物その他物件に関する証明

1件につき 300円

3

住宅用家屋の証明

1件につき 1,300円

4

公簿、公文書又は図面の閲覧照合

1件につき 300円

5

公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付

1件につき 300円

6

印鑑に関する証明

1件につき 300円

7

住民票又は戸籍の附票に関する証明

1件につき 300円

8

住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1件につき 300円

9

住民情報システムによる住民台帳一覧表の閲覧

10件につき 500円

10

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通につき 450円

11

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

12

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定するものに限る。以下この項及び15の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

13

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通につき 750円

14

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

15

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

16

戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき 350円

17

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通につき 1,400円

18

戸籍の届書その他市長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

19

身分に関する証明

1件につき 300円

20

犬の登録

1頭につき 3,000円

21

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

22

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

23

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

24

臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

25

一般公共用自転車駐車場の認定に係る審査

1件につき 5,200円

26

道路、水路その他の市有地と民有地との境界明示

1件につき 1,500円

27

境界明示指令図面の再交付

1件につき 500円

28

開発行為の許可申請

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件につき 10,000円

開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件につき 26,000円

開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

1件につき 51,000円

開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき 100,000円

開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

1件につき 150,000円

開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

1件につき 210,000円

開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

1件につき 260,000円

開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの

1件につき 360,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件につき 15,000円

開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件につき 36,000円

開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

1件につき 77,000円

開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき 140,000円

開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

1件につき 240,000円

開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

1件につき 320,000円

開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

1件につき 400,000円

開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの

1件につき 560,000円

その他の場合

開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件につき 100,000円

開発区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件につき 150,000円

開発区域の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

1件につき 230,000円

開発区域の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき 310,000円

開発区域の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

1件につき 460,000円

開発区域の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

1件につき 600,000円

開発区域の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

1件につき 780,000円

開発区域の面積が100,000平方メートル以上のもの

1件につき 1,000,000円

29

開発行為変更の許可申請

1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、その手数料の額は1,000,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ26の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ26の項に規定する額

ウ その他の変更については、12,000円

30

開発行為に関する建築の承認申請

1件につき 2,000円

31

開発許可を受けた地位の承継の承認申請

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものである場合

1件につき 2,100円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものである場合

1件につき 3,200円

その他の目的で行う開発行為である場合

1件につき 21,000円

32

開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 510円

33

開発許可に関する証明

許可を受けた証明

1件につき 980円

許可を受ける必要が無いことの証明

1件につき 4,800円

34

優良宅地造成の認定に係る申請

宅地造成の面積が1,000平方メートル未満のもの

1件につき 100,000円

宅地造成の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの

1件につき 150,000円

宅地造成の面積が3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの

1件につき 230,000円

宅地造成の面積が6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき 310,000円

宅地造成の面積が10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの

1件につき 460,000円

宅地造成の面積が30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの

1件につき 600,000円

宅地造成の面積が60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの

1件につき 780,000円

宅地造成の面積が100,000平方メートル以上のもの

1件につき 1,000,000円

35

優良住宅新築の認定に係る申請

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件につき 43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき 58,000円

36

鳥獣の飼養の登録

1件につき 3,400円

37

鳥獣の飼養の登録の更新

1件につき 3,400円

38

鳥獣の飼養の登録票の再交付

1件につき 3,400円

39

大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定に基づく許可

アドバルーン

1個につき 650円

広告幕

1枚につき 350円

立看板

1枚につき 200円

はり紙又ははり札

100枚につき 250円

広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む)

2平方メートル未満のもの

1件につき 450円

2平方メートル以上5平方メートル以下のもの

1件につき 1,000円

5平方メートルを超えるもの

1件につき 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額

40

土地改良区の土地改良事業計画若しくは定款の記載事項又は役員に係る事項に関する証明書の交付

1通につき 510円

41

土地改良区の代表者の印鑑及び資格に関する証明書の交付

1通につき 510円

42

林業用種苗生産事業者の登録

1件につき 6,400円

43

林業用種苗生産事業者の登録証の書換交付

1通につき 3,500円

44

林業用種苗生産事業者の登録証の再交付

1通につき 3,000円

45

介護保険指定居宅サービス事業者等の指定(新規)

居宅サービス

1件につき 30,000円(共生型居宅サービスについては、10,000円)

介護予防サービス

1件につき 30,000円(共生型介護予防サービスについては、10,000円)

居宅サービス及び介護予防サービスの同時申請(居宅サービスの種類と介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。以下同じ。)

1件につき 35,000円(共生型居宅サービス及び共生型介護予防サービスの同時申請については、10,000円)

居宅介護支援

1件につき 30,000円

地域密着型サービス(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。以下同じ。)

1件につき 30,000円(共生型地域密着型サービスについては、10,000円)

地域密着型介護予防サービス(本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。以下同じ。)

1件につき 30,000円

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの同時申請(地域密着型サービスの種類と地域密着型介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。以下同じ。)

1件につき 35,000円

介護予防支援

1件につき 30,000円

介護保険指定居宅サービス事業者等の指定(更新)

居宅サービス

1件につき 10,000円

介護予防サービス

1件につき 10,000円

居宅サービス及び介護予防サービスの同時申請

1件につき 10,000円

居宅介護支援

1件につき 10,000円

地域密着型サービス

1件につき 10,000円

地域密着型介護予防サービス

1件につき 10,000円

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの同時申請

1件につき 10,000円

介護予防支援

1件につき 10,000円

46

その他の証明

1件につき 300円

2 手数料の件数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項の表1の項の証明については、種類及び年度ごとに1件とする。

(2) 前項の表1の項及び2の項の証明については、1筆、1棟又は1個ごとに証明を要するものにあっては1筆、1棟又は1個をもって1件とし、2筆、2棟又は2個以上のときは、1筆、1棟又は1個増すごとに150円を加算する。

(3) 前項の表4の項の閲覧照合については、公簿にあっては1冊公文書にあっては1事案、図面にあっては1枚を1件とする。

(4) 前項の表26の項の境界明示については、1筆をもって1件とし、2筆以上となるときは、1筆増すごとに1,000円を加算する。

(5) 前項の表39の項の許可については、広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。

(6) 前項の表39の項の許可については、はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。

(7) 1の申請で2以上の事項を含むときは、1事項を1件とする。

(8) 1の事項について2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(平15条11・平16条11・平17条8・平19条4・平23条18・平24条15・平27条18・平27条20・平29条5・平30条7・平30条16・令2条13・令3条10・令6条1・一改)

(公簿等の閲覧等)

第3条 公簿、公文書又は図面の閲覧照合は、公衆の縦覧に供しても支障のないものに限る。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、申請があった際又は申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(郵便等による送付費用)

第5条 郵便等により申請に係る書類の送付を求めようとする者は、第2条に定める手数料のほか、郵便料等を実費として負担しなければならない。

(平19条13・一改)

(徴収の制限)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を申請するもの

(2) 国又は他の地方公共団体がその職務上必要とするもの

(3) 本市において職務上必要とするもの

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(減免)

第7条 市長は、公益その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。

(平成15年7月9日条例第11号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第13号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月9日条例第18号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年6月24日条例第18号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第20号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項の表中10の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第5号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請にかかる手数料から適用する。

(平成30年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用する。

(令和2年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

高石市手数料条例

平成12年3月16日 条例第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成12年3月16日 条例第6号
平成15年7月9日 条例第11号
平成16年6月23日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第8号
平成19年3月19日 条例第4号
平成19年9月28日 条例第13号
平成23年12月9日 条例第18号
平成24年6月22日 条例第15号
平成27年6月24日 条例第18号
平成27年9月29日 条例第20号
平成29年3月22日 条例第5号
平成30年3月16日 条例第7号
平成30年10月1日 条例第16号
令和2年10月1日 条例第13号
令和3年7月15日 条例第10号
令和6年2月29日 条例第1号