○固定資産評価補助員選定規程

昭和30年11月11日

規程第8号

第1条 地方税法第405条により、本市に固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)20名以内を置く。

第2条 補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者の中から市長が選任する。

第3条 補助員の任期は、4年とする。但し、補欠により選任したる補助員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 前各条に定めるものの外、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規程は、昭和30年10月31日から施行する。

2 この規程施行後、最初に選任したる補助員の任期は、第3条の規定にかかわらず昭和34年4月30日までとする。

固定資産評価補助員選定規程

昭和30年11月11日 規程第8号

(昭和30年11月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和30年11月11日 規程第8号