○高石市市税条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第7号
高石市市税条例施行規則(昭和45年高石市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市市税条例(昭和59年高石市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 高石市事務分掌施行規則(平成16年規則第8号)第2条表中総務部税務課の職員は、発令をもつて、徴税吏員の任命とみなす。
(1) 市税の賦課徴収に係る調査のための質問、物件の検査、物件の提示若しくは提出の要求又は提出を受けた物件の留置き
(2) 市税の滞納処分
(3) 市税に係る犯則事件の調査
(4) 市税に係る有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合における当該有価証券の受領
(平27規31・全改、令6規5・一改)
(徴税吏員証の交付及び携帯等)
第3条 市長は徴税吏員に対し、徴税吏員証を交付する。
2 徴税吏員は、その職務を行う場合において、常に徴税吏員証を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平27規31・一改)
(納付又は納入の委託ができる有価証券)
第4条 徴税吏員が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2の規定に基づき、委託を受けることができる有価証券とは、次に掲げる有価証券とする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 先日付小切手
2 前項の有価証券による納付又は納入の委託を受けた徴税吏員は、納付又は納入の受託証書をその納付又は納入の委託をした者に交付しなければならない。
(延滞金の減免)
第5条 市長は、市税の延滞金について法令に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認める者に対し、市税の延滞金を減免することができる。
(1) 生計を同じくする者の死亡又は傷病により生活が困難となった者
(2) 生計を同じくする者の失業又は休廃業により生活が困難となつた者
(3) 災害(法第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)による資産(地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第7条の13の2各号に定める資産を除く。以下同じ。)に損害(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるべき部分を除く。以下同じ。)を受けたことにより納付の資力を失つた者
(4) 前各号に類する者
2 前項の規定に基づき、市税の延滞金の減免を受けようとする者は、市税の延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
(平11規9・平30規32・一改)
(同一納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)
第6条 同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合は、そのうち1の特別徴収義務者に特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。ただし、その全部を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められるときは、各特別徴収義務者が当該年中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分してこれらの者に徴収させるものとする。
(平11規9・一改)
(寄附金税額控除に係る指定の申請等)
第6条の2 条例第24条第2項の規定による申請(条例第24条第1項第1号から第8号まで及び第10号に係るものに限る。)は、指定寄附金等指定申請書(寄附金用)(様式第15号の2)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 寄附金が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類
(2) 登記事項証明書
(3) 定款、規約、寄附行為その他これらに相当する書類
(4) 申請する日の直近の事業報告書及び決算書並びに事業計画書及び予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第24条第2項の規定による申請(条例第24条第1項第9号に係るものに限る。)は、指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用)(様式第15号の3)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 金銭が所得税の寄附金控除の対象となることを証する書類
(2) 信託行為の内容を示す書類
(3) 登記事項証明書
(4) 給付先が市内にあることを証する書類
(5) 申請する日の直近の事業報告書及び決算書並びに事業計画書及び予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
5 条例第24条第5項に規定する市長に提出する書類は、次に掲げるところによる。
(1) 指定寄附金等報告書(様式第15号の7)
(2) 指定寄附金等報告書を提出する日の直近の事業報告書及び決算書
(平25規29・追加)
(市民税の減免)
第7条 条例第46条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、市民税を納付することが困難であると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で市民税を減免する。ただし、減免事由が重複して生じたときは、減免額の最も大きいものを適用し、他の減免事由は適用しないものとする。
(1) 条例第46条第1項第1号、第2号及び第3号の適用を受ける者 その扶助を受けた日以後の納期に係る均等割及び所得割の全額
(2) 条例第46条第1項第4号の適用を受ける者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める減免割合
前年の控除後の合計所得金額 | 所得割の減免割合 |
1,000,000円以下 | 全額 |
1,000,000円を超え1,500,000円以下 | 7割相当額 |
1,500,000円を超え2,000,000円以下 | 5割相当額 |
2,000,000円を超え2,500,000円以下 | 3割相当額 |
前年の控除後の合計所得金額 | 所得割の減免割合 |
1,000,000円以下 | 全額 |
1,000,000円を超え1,500,000円以下 | 7割相当額 |
1,500,000円を超え2,000,000円以下 | 5割相当額 |
2,000,000円を超え2,500,000円以下 | 3割相当額 |
被相続人の前年の控除後の合計所得金額 | 相続人が納付すべき被相続人の所得割の減免割合 |
1,500,000円以下 | 全額 |
1,500,000円を超え2,500,000円以下 | 7割相当額 |
2,500,000円を超え3,500,000円以下 | 5割相当額 |
(3) 条例第46条第1項第5号の適用を受ける者 均等割の全額
(4) 条例第46条第1項第6号の適用を受ける者(賦課期日現在において法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者) 均等割及び所得割の全額
(5) 条例第46条第1項第7号の適用を受ける者 次に定めるところによる。
ア 災害により次の事由に該当することとなつた者に対しては、所得割額を次の区分により軽減し、又は免除する。
区分 | 合計所得金額 | |||
500万円以下 | 750万円以下 | 1000万円以下 | ||
死亡 | 納税義務者 | 10割 | 10割 | 10割 |
扶養親族 | 5割 | 5割 | 3割 | |
障害者 | 納税義務者 | 9割 | 9割 | 9割 |
扶養親族 | 4割 | 3割 | 2割 | |
重傷 | 納税義務者 | 6割 | 4割 | 2割 |
扶養親族 | 3割 | 2割 | 1割 |
イ その者(納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下である者に対しては、所得割額を次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
3割以上5割未満のとき | 5割以上のとき | |
5,000,000円以下 | 5割 | 全額 |
7,500,000円以下 | 2.5割 | 5割 |
7,500,000円を超え10,000,000円以下 | 1.25割 | 2.5割 |
ウ 災害により、床上浸水の被害を受けた者に対しては、前年中の合計所得金額が10,000,000円以下である者に対しては、所得割額を次の区分により軽減する。
合計所得金額 | ||
5,000,000円以下 | 7,500,000円以下 | 7,500,000円を超え10,000,000円以下 |
6割 | 4割 | 2割 |
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
3,000,000円以下 | 全額 |
4,000,000円以下 | 8割 |
5,500,000円以下 | 6割 |
7,500,000円以下 | 4割 |
7,500,000円を超え10,000,000円以下 | 2割 |
(6) 条例第46条第1項第8号の適用を受ける者 前各号と均衡を失しない程度で実情に応じた減免割合
(平7規12・平11規9・平30規32・一改)
(市民税の減免申請)
第8条 条例第46条第2項の規定に基づく、市民税の減免を受けようとする者は、市民税・府民税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
(固定資産税の減免)
第9条 条例第77条第1項各号のいずれかに該当することとなつた固定資産については、減免事由が生じた日以後に納期限の到来する納期に係る税額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減免する。ただし、減免事由が重複して生じたときは、減免額の最も大きいものを適用し、他の減免事由は適用しないものとする。
(1) 条例第77条第1項第1号の固定資産に係る減免割合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める減免割合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産 全額
区分 | 減免割合 |
土地 100m2以下 家屋 50m2以下 | 全額 |
土地 100m2を超え130m2以下 家屋 50m2を超え75m2以下 | 8割 |
土地 130m2を超え165m2以下 家屋 75m2を超え100m2以下 | 6割 |
(2) 条例第77条第1項第2号の固定資産に係る減免割合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める減免割合
損害の程度 | 減免割合 |
作付不能若しくは使用不能又は損害の程度が8割以上であるとき | 全額 |
損害の程度が6割以上8割未満であるとき | 8割 |
損害の程度が4割以上6割未満であるとき | 6割 |
損害の程度が2割以上4割未満であるとき | 4割 |
損害の程度 | 減免割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき | 8割 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 6割 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 4割 |
ウ 償却資産 イの例による。
(3) 条例第77条第1項第3号の固定資産(交通事故、火災、風水害その他これらに属するものであつて、不慮の災害により納税能力を喪失した者が所有する固定資産に限る。)に係る減免割合 全額
(4) 条例第77条第1項第4号の固定資産に係る減免割合 全額
(5) 条例第77条第1項第5号の固定資産に係る減免割合 全額
(6) 条例第77条第1項第6号の固定資産に係る減免割合 前各号と均衡を失しない程度で実情に応じた減免割合
(平7規12・平11規9・平30規32・一改)
(固定資産税の減免申請)
第10条 条例第77条第2項の規定に基づき、固定資産税の減免を受けようとする者は、固定資産税・都市計画税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
(種別割の減免)
第11条 条例第93条第1項各号に規定する軽自動車等については、種別割を免除する。
(平30規32・一改)
(種別割の減免に係る身体障害者等の範囲)
第12条 条例第94条第1項第1号に規定する身体障害者とは、次に掲げる者とする。
障害の区分 | 障害の級別 |
視覚障害 | 1級から6級までの各級 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級及び6級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級及び4級 |
上肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能の障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
聴覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症及び第2款症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
(平25規16・平30規32・一改)
(種別割の減税に係る精神障害者の範囲)
第13条 条例第94条第1項第1号に規定する精神障害者とは、次に掲げる者とする。
(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき療育手帳の交付を受けている者及び児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により知的障害者と認定された者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(平11規9・全改、平30規32・一改)
(種別割の減免申請)
第14条 条例第93条第2項の規定に基づき、種別割の減免を受けようとする者は、種別割減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
(平30規32・一改)
(特別土地保有税の減免申請)
第15条 条例第119条第2項の規定に基づき、特別土地保有税の減免を受けようとする者は、特別土地保有税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。
様式番号 | 種類 | 根拠 |
徴税吏員証 | ||
相続人代表者指定届出書兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2、法第384条の3、条例第80条の3 | |
徴収猶予(延長)申請書 | 法第15条の2 | |
換価猶予(延長)申請書 | 法第15条の6 | |
過誤納金還付通知書 | 法第17条 | |
過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 | |
災害による期限の延長申請書 | ||
納期限変更告知書 | 法第13条の2 | |
延滞金減免申請書 | ||
延滞金減免申請書(分納用) | ||
納税管理人申告書・納税管理人承認申請書 | ||
減免事由消滅申告書 | ||
納付(納入)書(高石市税に係る納付納入用) | ||
督促状(高石市税に係る督促用) | 法第329条、法第371条、法第463条の25、法第611条 | |
納税証明書交付請求書 | 法第20条の10 | |
納税証明書 | 法第20条の10 | |
納付(納入)受託証書 | ||
指定寄附金等指定申請書(寄附金用) | ||
指定寄附金等指定申請書(特定公益信託用) | ||
指定寄附金等指定通知書 | ||
指定寄附金等不指定通知書 | ||
指定寄附金等申請内容変更報告書 | ||
指定寄附金等報告書 | ||
指定寄附金等取消通知書 | ||
市民税府民税申告書 | ||
市民税府民税申告書(電子計算機による出力用) | ||
法人等の(設立・開設・異動)申告書 | ||
市民税府民税納税通知書 | ||
市民税府民税納税通知書(口座振替) | ||
市民税府民税納税通知書(年金特別徴収) | ||
市民税府民税納税通知書兼変更決定決議書 | ||
給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用) | 法321条の4、法321条の6 | |
削除 | ||
個人市民税個人府民税納入書(特別徴収義務者用) | ||
削除 | ||
削除 | ||
法人市民税(納付書) | ||
法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11 | |
減免申請書(個人市・府民税、法人市民税) | ||
固定資産税・都市計画税非課税(適用・取消し)申告書 | ||
区分所有に係る家屋又は共用土地に対して課する固定資産税・都市計画税のあん分割合の補正方法等に関する申出書 | ||
固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)納税通知書 | ||
固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)納税通知書(口座振替) | ||
固定資産税・都市計画税(税額変更)通知書 | ||
固定資産価格等決定(変更)通知書 | 法第417条第1項 | |
固定資産評価員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
償却資産申告書(償却資産課税台帳) | 法第383条 | |
種類別明細書(増加資産・全資産用) | 法第383条 | |
種類別明細書(減少資産用) | 法第383条 | |
住宅用地の申告書 | ||
被災住宅用地の申告書 | ||
固定資産税の減額申請書 | ||
家屋届出書 | ||
耐震改修適合住宅に係る固定資産税の減額に関する申告書 | 法附則第15条の9、法附則第15条の9の2 | |
居住安全改修工事(バリアフリー改修工事)に伴う固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9 | |
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)住宅固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9、法附則第15条の9の2 | |
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9の3 | |
宅地化農地認定申告書 | ||
宅地化農地確認申請書 | ||
宅地化農地に係る計画策定等の期限延長認定申請書 | ||
削除 | ||
減免申請書(固定資産税・都市計画税) | ||
軽自動車税(種別割)・納税通知書兼領収証書 | 法第463条の18 | |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | ||
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | ||
削除 | ||
原動機付自転車標識・小型特殊自動車標識 | ||
原動機付自転車等試乗標識 | ||
原動機付自転車標識(羽衣天女) | ||
原動機付自転車標識(羽衣天女と工場夜景) | ||
原動機付自転車標識(2025年日本国際博覧会) | ||
特定小型原動機付自転車標識 | ||
課税外標識 | ||
軽自動車税(種別割)登録申告済証(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税(種別割)廃車申告済証(原動機付自転車・小型特殊自動車) | ||
軽自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査用) | 法第20条の10 | |
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10 | |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||
削除 | ||
市町村たばこ税納付書 | ||
特別土地保有税申告書 | ||
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書 | 政令第54条の42第1項、政令第54条の45第8項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書 | 政令第54条の42第8項、政令第54条の45第8項 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 法第601条第2項、法第602条第2項、政令第54条の43第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予申告書 | 法第603条 | |
特別土地保有税住宅地等予定地認定申請書 | 法附則第31条の3の2 | |
特別土地保有税住宅地等確認申請書 | 法附則第31条の3の2 | |
特別土地保有税住宅地等予定地のための譲渡申出書 | 法附則第31条の3の2 | |
特別土地保有税免除土地等の認定に係る予定期間の延長申請書 | 法附則第31条の3の2 | |
納付書(特別土地保有税用) | ||
特別土地保有税減免申請書 | ||
特別土地保有税更正(決定)通知書兼決議書 | 法第606条 |
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に高石市長に対して審査請求をすることができます。 2 この処分の取消しを求める訴えは、前項の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に高石市を被告として(高石市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、①審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 3 前2項の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求や処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、正当な理由があるときは、前2項の期間やこの処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合であっても審査請求や処分の取消しの訴えを提起することができる場合があります。 |
(平元規16・平4規4・平5規21・平10規25・平11規17・平15規24・平16規23・平23規13・平25規19・一改、平26規25・全改、平27規31・平28規21・平30規32・令元規22・令3規5・令5規5・令5規15・一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行し、昭和59年度分の市税に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の高石市市税条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の高石市市税条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(昭和60年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、様式第54号及び様式第55号の改正規定は、昭和60年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の高石市市税条例施行規則の様式により提出されている書類は、改正後の高石市市税条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成元年6月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の高石市市税条例施行規則の様式により提出されている書類は、改正後の高石市市税条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成4年3月26日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月29日規則第21号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。
附則(平成10年11月20日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月4日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月4日規則第23号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月22日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成25年4月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高石市市税条例施行規則は、平成25年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成24年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月18日規則第19号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年10月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第31号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中高石市市税条例施行規則第7条第2号アの改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同号ウの改正規定並びに同条第5号イの改正規定(「法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。) 平成31年1月1日
(2) 第2条及び附則第2項の規定 平成31年10月1日
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の高石市市税条例施行規則第11条から第14条まで並びに様式第46号から様式第47号の2まで及び様式第52号から様式第54号までの規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この規則(附則第1項第2号の規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和元年11月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の表様式第50号の項の次に1項を加える改正規定及び様式第50号の次に1様式を加える改正規定は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
附則(令和5年3月22日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日規則第15号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平26規25・平27規31・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・令3規5・全改)
(平26規25・平27規48・平28規21・平30規32・全改)
(平26規25・削除、平28規21・全改)
(平26規25・平27規24・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・令3規5・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・令3規5・全改)
(平26規25・平27規24・平27規48・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・追加)
(平26規25・全改)
(平26規25・追加)
(平26規25・追加)
(平26規25・追加)
(平26規25・追加)
(平26規25・追加)
(平26規25・追加)
(平26規25・追加)
(平26規25・平29規1・平30規32・全改)
(平26規25・平29規1・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平30規32・追加)
(平30規32・追加)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・削除、平30規32・全改)
様式第22号 削除
(平26規25)
(平26規25・全改)
様式第24号 削除
(平26規25)
様式第25号 削除
(平26規25)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・平27規48・平28規21・平30規32・令3規5・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(令元規22・追加)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・追加、平27規48・全改)
(平26規25・追加、平27規48・全改、令元規1・一改)
(平26規25・追加、平27規48・全改)
(令5規15・追加)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
様式第44号 削除
(平30規32)
(平26規25・平27規48・令3規5・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・令5規15・全改)
(平26規25・平30規32・令5規15・全改)
様式第48号 削除
(平26規25)
(平26規25・平30規32・全改)
(平30規32・追加)
(平26規25・平30規32・全改)
(令元規22・追加、令5規5・一改)
(令5規5・追加)
(令5規15・追加)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・平30規32・全改)
(平26規25・追加、平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・令3規5・全改)
様式第55号 削除
(平30規32)
(平26規25・全改)
(平26規25・平27規48・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・平27規48・平30規32・全改)
(平26規25・全改)
(平26規25・平27規48・平28規21・全改)
(平26規25・全改)