○「財政状況」の作成及び公表に関する条例

昭和40年12月22日

条例第25号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による「財政状況」の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政状況」の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政状況」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他財政に関すること。

2 前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政状況」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

第4条 「財政状況」の公表は、本市公告式の例によるのほか、高石市報によりこれを行う。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 財政状況説明に関する条例(昭和23年高石町条例第40号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。

「財政状況」の作成及び公表に関する条例

昭和40年12月22日 条例第25号

(昭和40年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和40年12月22日 条例第25号