○一般職の職員の昇給の特例に関する条例

平成8年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、平成8年3月31日に在職する一般職の職員の平成8年4月1日以降の直近の昇給の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(特例)

第2条 前条に規定する昇給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第10条第1項中「12月を下らない期間」とあるのは「18月以内の期間」と、同条第3項中「18月」とあるのは「24月以内の期間」と、「24月」とあるのは「30月以内の期間」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

一般職の職員の昇給の特例に関する条例

平成8年3月29日 条例第5号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年3月29日 条例第5号