○一般職の職員の昇給の特例に関する条例
昭和61年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、昭和61年3月31日に在職する一般職の職員の昭和61年4月1日以降の直近の昇給の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条に規定する昇給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第10条第1項中「12月を下らない期間」とあるのは「21月以内の期間」と、同条第3項中「18月」とあるのは「27月以内の期間」と、「24月」とあるのは「33月以内の期間」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。