○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則
昭和63年12月22日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に改正する条例の一部を改正する条例(昭和63年高石市条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第6項及び第10項の規定により、給料の切替え等について必要な事項を定めることを目的とする。
(切替)
第2条 改正条例附則第6項に規定する新号給については、次表のとおりとする。
1―1等級 | ||
旧号給 | 新号給 | 給料月額 |
18 | 特1号 | 478,400円 |
19 | 特2号 | 482,900円 |
20 | 特4号 | 491,900円 |
切替日の前日における等級及び給料月額 | 切替日における給料月額 | |
1―1等級 | 505,500円 | 505,400円 |
1―2等級 | 425,500円 | 423,100円 |
3 前2項の場合において、切替日から切替日以後その者が最初に昇給する日の前日の間における給料月額が、切替日の前日において、その者が現に受けていた給料月額を下回ることとなるときは、その者が切替日の前日において現に受けていた給料月額に相当する額を暫定給料月額として当該期間におけるその者の給料月額とする。
4 第2項及び前項の規定により、切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第10条の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において受けていた給料月額が、切替えにより最高の号給となる者については、切替日の前日に受けていた給料月額の期間のうち18月を超える期間は、この限りでない。
5 前項の場合において、他の職員との権衡上市長が必要と認めるときは、昇給期間において必要な調整を行うことができる。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。