○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則
昭和60年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年高石市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項第2号及び第5項の規定により、給料の切替え等について必要な事項を定めることを目的とする。
(切替方法)
第2条 改正条例附則第3項第2号による切替方法は、改正条例の切替日の前日において、改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般給料表(1)(以下「旧給料表」という。)により受けていた号給の給料月額に対応する改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例に規定する一般給料表(1)(以下「新給料表」という。)の号給の給料月額の直近下位額への切替えとする。ただし、旧給料表3等級6号給の給料月額を受けている者は、新給料表3等級4号給の給料月額に、旧給料表4等級8号給の給料月額を受けている者は、新給料表4等級4号給の給料月額に、旧給料表4等級12号給の給料月額を受けている者は、新給料表4等級8号給の給料月額にそれぞれ切替えするものとする。
(調整)
第3条 前条の規定に該当する者の切替後の直近の昇給の時期は、市長が定めるものとする。
(施行日以後の昇格者の調整)
第4条 第2条の切替措置を受けた職員が施行日以後昇格する場合において、職員間に不均衡を生じるときは、市長の定めるところにより昇格後直近の昇給の時期を調整することができるものとする。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。