○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則
昭和49年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年高石市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による一般給料表(一)(以下「旧給料表」という。)から、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による一般給料表(一)(以下「新給料表」という。)への昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)に実施する一般職の職員の給料月額の切替措置等について定めることを目的とする。
(号俸等の切替)
第2条 切替日における給料月額の切替えは、職員が昭和49年3月末日現在に旧給料表により受けていた号俸にかかわらず、その職員が受けていた給料月額が新給料表にある場合は、その額の号俸とし、その職員が受けていた給料月額が新給料表にない場合は、その額の直近上位の額の号俸とする。
(調整)
第3条 前条の規定により給料月額を切替えた結果、職員間に不均衡を生じる場合は、次期の昇給期で調整できるものとする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。