○高石市特別職報酬等審議会条例
昭和42年10月11日
条例第17号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として高石市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条6・平27条1・一改)
(所掌事項)
第2条 審議会は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額並びに政務活動費の額について調査審議し、その結果を答申するものとする。
(平13条6・全改、平18条23・平20条16・平24条32・平27条1・一改)
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもつて組織し、その委員は高石市の区域内の公共的団体等の代表者、その他の住民のうちから必要に応じ、その都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平13条6・平27条1・一改)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。
(昭45条23・昭52条16・令5条8・一改)
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和52年規則第14号で昭和52年10月8日から施行)
附則(平成13年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第23号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月10日条例第32号)
この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正後の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正後の高石市特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正後の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正後の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正後の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正後の高石市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定(別表第1住居表示整備審議会委員の項及び南海高石駅東側地区市街地再開発事業基本計画審議会委員の項を削る部分を除く。)による改正前の高石市報酬及び費用弁償条例、第2条の規定(題名の全部を改める部分並びに第1条に1号を加える部分及び別表に教育長の項を加える部分に限る。)による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定(第3条中「教育委員会の委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)による改正前の職員定数条例、第4条の規定(第2条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める部分に限る。)による改正前の高石市特別職報酬等審議会条例、第5条の規定(第3条第3号中「または教育長」を削る部分に限る。)による改正前の高石市表彰条例及び第6条の規定による改正前の高石市特別職等の職員の退職手当に関する条例並びに第7条の規定による廃止前の高石市教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年9月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。