○高石市職員被服貸与規程
昭和51年11月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市に常時勤務する職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与を受ける職員の範囲)
第2条 被服の貸与を受ける職員は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 職員定数条例(昭和32年高石町条例第9号)第1条に定める職員
(3) その他市長が必要と認めた者
(昭61訓6・全改、平19訓2・一改)
(貸与の内容)
第3条 貸与する被服の区分、貸与品目、貸与数、貸与期間及び使用区分については、別表に定めるところとする。
2 貸与する被服の形式、材質等は、別に定める。
(昭61訓6・一改)
(着用期間)
第4条 被服の着用は、冬期用夏期用に区分し、その期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 冬期間 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(着用義務)
第5条 貸与を受けた被服については、勤務期間中常にこれを着用しなければならない。ただし、身体の傷害、疾病、出張等特別の事由により所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(保全等)
第6条 被服の貸与を受けた職員(以下「職員」という。)は、常に善良な注意と清潔とをもつてこれを使用し、維持保全に努めなければならない。
2 職員は、被服を変造し、他に転貸若しくは譲渡し、又は処分することができない。
3 貸与期間中における被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、職員の負担とする。
(給付、返還等)
第7条 貸与した被服がその貸与期間を経過したとき、又は職員が死亡したときは、これをその者に無償給付する。
2 職員が配置転換等によりその使用区分を異にする職種に変動があつたとき、又は退職若しくは休職したときは、これを返還しなければならない。
(損傷等)
第8条 貸与期間中に被服を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失したとき、又は前条第2項の規定に違反した場合は、その職員に実費を弁償させることができる。
(中途貸与)
第9条 新任又は復職により新たに貸与を受けた職員の貸与期間は、別表の規定にかかわらず、総務部人事課長が別に定めることができる。
(昭52訓1・一改)
(再貸与)
第10条 貸与期間中において被服を破損又は亡失したときは、新たに貸与しない。ただし、職務上の原因により使用に耐えなくなつた場合、その理由書を付し、総務部人事課長に再貸与を申請することができる。この場合の貸与期間は、前条の規定に準じて定める。
(昭52訓1・一改)
(貸与品の記録及び管理)
第11条 主管課長は、所属職員の被服の貸与について被服貸与簿(別紙様式)を備え、貸与及び返還並びに着用及び保管の状況を明確に記録しなければならない。
(実施)
第12条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日訓令第1号)
この規程は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和61年12月2日訓令第6号)
この規程は、昭和61年12月2日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第3号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年11月14日訓令第2号)
この規程は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
(昭62訓3・一改,昭63訓2・全改)
区分 | 貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 | 使用区分 | |
1 | 男子事務服 | 冬用 | 1着 | 3年 | 事務職員等 |
夏用 | 1着 | 2年 | |||
2 | 女子事務服 | 冬用 | 1着 | 3年 | 事務職員等 |
夏用 | 1着 | 2年 | |||
3 | 男子作業服(上下) | 冬用 | 1着 | 技術職員3年 業務員等2年 | 技術職員等 |
夏用 | 1着 | 2年 | |||
4 | 女子作業服(上下) | 冬用 | 1着 | 2年 | 教諭、保母等 |
夏用 | 1着 | 2年 | |||
5 | 調理作業服(上下) | 冬用 | 1着 | 1年 | 調理員等 |
夏用 | 1着 | 1年 |