○職員健康診断規則
昭和33年4月25日
規則第1号
第1条 この規則は、法令に別段の定めがある場合を除く外、職員の健康診断について必要な事項を規定することを目的とする。
第2条 健康診断は、定期、臨時及び採用時の3種とする。
第3条 市長は、職員に対し、毎年1回以上期日を指定して定期の健康診断を行う。
2 市長が衛生管理上必要と認めたとき又は職員の申出があつたときは、その都度臨時に健康診断を行うことがある。
第4条 健康診断の検査項目は、次のとおりとする。
(1) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の臨床医学的検査
(2) 身長、体重、視力、色神、眼疾及び聴力の検査
(3) ツベルクリン皮内反応検査、エックス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
(4) 前各号に規定するものの外、市長が必要と認める検査
第5条 負傷、疾病その他の事由により第3条に規定する健康診断を受けることができない者は、その健康診断に代え、特に市長の承認を得て他の医師の健康診断を受けることができる。但し、これに要する費用は、その者の負担とする。
2 前項の規定により他の医師の診断を受けた職員は、指示された資料及び結果を速かに市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により他の医師の診断を受けた職員について必要と認めたときは、その医師又は別に指定する医師に再診させることがある。
第6条 市長は、健康診断の結果、結核性呼吸器病(甲種指定病という。以下同じ。)について別表の定めるところにより職員を区分し、要休業と指示した者には勤務停止を命じ、要軽業と指示した者には勤務制限又は勤務停止を命ずることがある。
2 結核性呼吸病以外の疾病(乙種指定病という。以下同じ。)にかかり長期の休養を必要とする者については、分限に関する定めにより、休職を命ずることがある。
第7条 前条第1項の規定により勤務停止を命ぜられた者には、その間職務に従事させない。
(昭46規18・一改)
第8条 要休業又は要軽業と指示された者は市長及び主治医の指示により療養に努めなければならない。
2 市長は、前項の者に対し、療養その他健康の回復について必要な調査を行い又は報告を徴することがある。
3 勤務停止を命ぜられた者が、職員検診簿その他指示された報告を怠り若しくは虚偽の報告をなし又は市長及び主治医の指示に従わないときは、療養休暇の付与を停止し若しくは取り消し又は勤務停止の期間を短縮することがある。
4 特別の事由なく、直前の定期健康診断を受診しなかつた者が勤務停止を命ぜられたときは、前項の規定を準用する。
第9条 市長は、勤務停止中の者の健康状態が勤務に支障のない程度になつたと認められるときは、勤務停止を解除する。
第10条 市長は、他の任命権者の依頼によりその任命権者に属する職員の健康診断を行うことがある。
第11条 職員の健康診断に関与した者は、その職務上知りえた職員の秘密をもらしてはならない。
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、施行直前に実施した健康診断から適用する。
2 この規則施行の前、給与を受け、引き続いて1月以上欠勤して療養した者は、その期間中療養休暇を与えられたものとみなす。
附則(昭和46年10月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表
甲種指定病指示区分表
区分 | 対象 | ||
健康 | D | D3 | X線間接又は直接撮影で所見のないもの |
D2 | X線直接撮影で所見はあるが治ゆしたと認められるもの 非活動性と認められるもの | ||
要注意 | C | C | ツベルクリン反応陽転1年以内のもの 疑活動性と認められるもの 適切な治療により病勢が停止しているもの |
要軽業 | B | B | 活動性と認められるも軽度のもの |
要休業 | A | A | 活動性と認められるもの 開放性と認められるもの |