○高石市職員安全衛生委員会規則
昭和52年12月27日
規則第25号
(設置)
第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、高石市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(会務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に具申するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(4) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。
(5) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(6) 新規に採用する機械器具その他の設備又は原材料に係る危険並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(7) 定期に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(8) その他労働安全衛生に関する重要事項
(昭63規26・一改)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は人事担当部長を、副委員長は高石市職員労働組合から推薦された者をもつて充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ市長が任命する。
(1) 市長が指名する者 8名
(2) 高石市職員労働組合から推薦された者 8名
(平5規15・一改)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集するものとし、委員長はその議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、少なくとも毎月1回会議を開かなければならない。
4 委員長は、3分の1以上の委員から付議する事項を示して請求があるときは、委員会を招集しなければならない。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 委員長が必要と認めるときは、医師等を会議に出席させてその意見を聞くことができる。
(平5規15・一改)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総合政策部人事課が行い、委員会の重要事項について議事録を作成し保管するものとする。
(令6規5・一改)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和63年11月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。