○高石市職員研修規程

昭和61年2月18日

訓令第1号

高石市職員研修規程(昭和49年高石市規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、本市職員の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 職員の研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と公務員精神の認識を深めるとともに、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職場外研修 別表に掲げる研修をいう。

(2) 職場研修 各職場において、職務の遂行に必要な知識及び技能を修得することを目的として行う研修をいう。

(研修生の決定)

第4条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、各研修の実施に際し、市長若しくは総務部長が指名し、又は所属長の推薦により市長若しくは総務部長が決定する。ただし、職場研修及び別に定める研修については、この限りでない。

(研修生の服務規律)

第5条 研修生及び第7条の規定により講師に命ぜられた職員は、当該研修期間中、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年高石町条例第95号)第2条第1号の規定により職務専念の義務を免除する。

2 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ職員研修欠席届(様式第1号)を提出することによりその者の研修を免除する。

(1) 心身の故障のため研修に耐えられないとき

(2) その他受講に支障のあるとき

(研修生の義務)

第6条 派遣研修を受講した研修生は、研修の終了後、速やかに研修出張復命書(様式第2号)により研修出張を決定した者及び人事課に報告しなければならない。

(講師の選定)

第7条 講師は、市長が学識経験者等若しくは市職員のうちから依頼し、若しくは命じ、又は研修実施団体に委託することができる。

(研修計画等)

第8条 総務部長は、研修に関する総合的な計画を立案し、各種研修の調整を行うものとする。ただし、総務部長が必要と認める研修については、各部等の長が計画、立案するものとする。

(研修効果の測定)

第9条 研修で必要と認めるものについては、適当な方法により研修の効果を測定するものとする。

(研修結果の報告)

第10条 総務部長は、当該年度における研修実施結果を取りまとめた年度報告書を作成し、市長に提出するものとする。

(令5訓2・旧11条繰上)

(研修の受託)

第11条 市長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修の実施に関する受託を受けたときは、この規程に準じて当該職員を研修するものとする。

(令5訓2・旧12条繰上)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、研修実施に係る細目は、総務部長が定める。

(令5訓2・旧13条繰上)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際に現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令和5年7月26日訓令第2号)

この規程は、令和5年7月26日から施行する。

別表

研修区分

対象

研修目的

一般研修

新規採用職員研修

新規採用職員

地方公務員としての認識を深め、市職員として必要な基本的知識を修得し、職場への適応性を養成することを目的とする。

初級・中級職員研修

初級・中級職員

行政事務に必要な基本的法律の理解力を養成するとともに職務上必要な知識・技能を修得し、行政遂行能力の向上を図ることを目的とする。

監督職研修

係長級の職員

監督職として必要な知識・技能を修得するとともに部下を監督する能力の向上を図ることを目的とする。

管理職研修第1部

課長代理級の職員

管理職として必要な知識・技能を修得するとともに部下及び業務を管理する能力の向上を図ることを目的とする。

管理職研修第2部

課長級以上の職員

総合的視野に立つて行政目的を達成するために必要な感覚及び知識を修得することにより管理職としての能力の向上を図ることを目的とする。

専門研修

初級・中級職員及び受講希望職員

法律等の高度な知識及び日常業務とのかかわりの深い特定分野の知識・技能を修得することを目的とする。

特別研修

その都度指名する職員及び受講希望職員

市政をとりまく最近の行政課題、その他特定分野における諸課題を取り上げ、職員の意識啓発に資することを目的とする。

派遣研修

その都度指名又は決定する職員

国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体に派遣して、行政事務に必要な知識・技能を修得することを目的とする。

(令元訓1・一改、令5訓2・全改)

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(平19訓2・令元訓1・一改、令5訓2・全改)

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高石市職員研修規程

昭和61年2月18日 訓令第1号

(令和5年7月26日施行)