○高石市役所当直規則
平成7年3月24日
規則第11号
高石市役所当直規則(昭和30年高石市規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高石市役所の当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当直の区分)
第2条 当直は、日直と宿直に区分する。
(日直時間)
第3条 本市の休日(高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)における日直時間は、午前8時から午後8時までとする。
(平19規25・令2規16・一改)
(宿直時間)
第4条 本市の休日における宿直時間は、午後8時から翌日の午前9時(当該翌日が休日の場合にあっては午前8時)まで、本市の休日以外の日における宿直時間は、午後5時30分から翌日の午前9時(当該翌日が休日の場合にあっては午前8時)までとする。
(平19規25・令2規16・一改)
(事務内容)
第5条 当直員が行う事務は、次のとおりとする。ただし、第4号の事務については、日直時間に限る。
(1) 文書及び物品の受領に関すること。
(2) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに伴う処理に関すること。
(3) 戸籍届書の受領に関すること。
(4) 埋火葬の許可証の発行に関すること。
(5) 災害発生時における非常連絡に関すること。
(6) その他総務課長が指示すること。
(平28規14・令2規16・一改)
(文書等の処理)
第6条 当直員は、文書又は物品を受け取った場合は、当直日誌に必要事項を記載し、電報、速達等で急を要すると認めるときは、速やかに名宛人又は関係職員に連絡するものとする。
2 当直員は、電話又は口頭で照会、依頼、回答又は報告を受けた場合は、当直日誌に記載し、急を要すると認めるときは、速やかに関係職員に連絡するものとする。
(災害発生時の措置)
第7条 当直員は、本市内で水害その他の災害が発生したことを知ったときは、直ちに、総務部長その他関係職員に連絡しなければならない。
(事務の報告)
第8条 当直員は、勤務中に取り扱った事項を当直日誌に記載し、署名押印の上、総務課長に提出しなければならない。
(平28規14・一改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。