○高石市職員服務規則

昭和46年11月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、高石市職員の服務について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則において職員とは、高石市に勤務する職員をいう。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する職員を除くものとする。

(平14規1・令2規20・一改)

(服務の基本)

第3条 職員は、常に職務の公共性を認識し、自らの職務能力の向上と高石市職員としての品位の保持に努めなければならない。

2 職員は、来庁者に対して、礼儀正しく、親切ていねいに応接しなければならない。

(兼業禁止除外)

第4条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)は、次の行為をしようとするとき、市長の許可を得なければならない。

(1) 他の職務を兼ね、又は商業その他の業務を営むこと。

(2) 依頼により各種団体を推せんし、又は寄附金その他の利益を求める運動に関与すること。

(昭61規1・令2規20・一改)

(配置転換)

第5条 業務上必要があるときは、職員に対して就業場所又は従事すべき業務の変更を命ずることがある。この場合正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

(事務の引継)

第6条 職員は、退職、休職、転任等のとき、遅滞なく目録及び説明書を作り、担当事務を後任者又は市長の指定する者に引き継がなければならない。

(職場離脱の禁止)

第7条 職員は、勤務時間中、次の事項を守らなければならない。

(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに職場を離れないこと。

(2) 職場を離れるときは、上司の承認を得て所在を明らかにすること。

(3) 出張、病気等により登庁しない場合は、自己の担当する事務を上司又は代理者に託し、事務が停滞しないよう努めること。

(身上異動の届出義務)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する事項に異動が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。新たにこの規則が適用されることとなつた場合も同様とする。

(1) 氏名、現住所等(様式第1号)

(2) 扶養親族の氏名、続柄(様式第2号)

(3) その他市長が人事管理上必要と認める事項

(昭54規1・平13規6・一改)

(出勤及び退勤、休暇等)

第9条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、タイムレコーダー等により出勤又は退勤の記録をしなければならない。

2 病気その他やむを得ない事情のため出勤できないときは、速やかに市長に申請し、承認を得なければならない。

(昭50規7・平4規19・平13規6・令元規14・令6規28・一改)

(出張)

第10条 出張命令を受けた職員は、その出発及び帰庁を所属長に届け出なければならない。

2 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第3号)により上司に報告しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は、口頭でこれをすることができる。

(昭61規1・令元規14・一改、令6規28・旧11条一改・繰上)

(時間外勤務時の退庁)

第11条 時間外勤務をした職員は、退庁するとき当直者にその旨届け出なければならない。

(令6規28・旧12条繰上)

(整理整とん)

第12条 職員は、常に職場の整理整とんに努め、執務環境の清潔を保たねばならない。

2 職員は、退出するとき自己の管理する諸帳簿、公文書類及び貴重品を必ず所定の場所に納めなければならない。

(令6規28・旧13条繰上)

(物品の愛護)

第13条 職員は、庁舎、設備、機械、車両、器具、調度品又は原材料若しくは製品等の取扱いについて周到な注意を払い、これの愛護、節約に努めなければならない。

(令6規28・旧14条繰上)

(非常時の服務)

第14条 高石市に災害その他緊急事態が発生又は発生のおそれがあると察知された場合、関係職員は、直ちに出勤しなければならない。

(令6規28・旧15条繰上)

(火災予防等)

第15条 庁内の火災、盗難の予防、衛生の保持等については、主管課において常に取締りをしなければならない。

(令6規28・旧16条繰上)

(システムによる届出の手続)

第16条 第8条の規定にかかわらず、同条の規定に基づく届出の手続は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うことができる。

(令6規28・追加)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規28・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高石市職員就業規則(昭和29年高石町規則第3号)は、廃止する。

(昭和50年6月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月8日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。

(昭和54年1月24日規則第1号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和61年2月24日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年6月26日規則第9号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年5月12日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高石市職員服務規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54規1・全改、昭61規1・平13規6・一改、令6規28・全改)

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(令6規28・全改)

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(昭50規7・全改、昭52規15・一改、平4規19・平13規6・全改、令元規14・旧様式4号繰上、令6規5・一改、令6規28・全改)

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高石市職員服務規則

昭和46年11月1日 規則第19号

(令和6年7月29日施行)