○高石市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び高石市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高石市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令2規20・追加、令4規9・令5規9・一改)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規23・追加)

(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(令2規20・追加、令4規9・一改、令4規23・旧1条の3一改・繰下)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規9・平22規18・平29規12・令4規23・一改)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規23・全改)

(育児休業の承認の失効等に係る届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22規18・一改)

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(発令等)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、発令通知書(様式第3号様式第4号様式第5号及び様式第5号の2)を交付するものとする。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合。ただし、期間満了の場合は除く。

(4) 職員の部分休業を承認する場合

(平22規18・一改)

(条例第8条の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第6条の2 条例第8条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規20・追加、令4規9・一改)

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第6号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項の請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、請求者に対して当該決定を通知するものとする。

3 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の失効等に係る届出)

第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平22規18・一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第18号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年9月27日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平14規9・一改、平22規18・平29規12・令4規9・令4規23・全改)

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(平22規18・平29規12・全改、令4規9・一改)

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(平22規18・追加)

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(平22規18・平29規12・令4規9・全改)

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高石市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月27日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修/第1節
沿革情報
平成4年3月27日 規則第6号
平成14年3月26日 規則第9号
平成22年6月29日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第20号
令和4年3月23日 規則第9号
令和4年9月27日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第9号