○高石市職員の休日等の臨時特例に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の休日の臨時特例に関する条例
平成元年3月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する休日は、高石市職員の休日等の臨時特例に関する条例(昭和55年高石市条例第18号)第1条に規定する休日及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第18条に規定する休日給を支給する休日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○高石市職員の休日等の臨時特例に関する条例及び一般職の職員の給与に関する条例の休日の臨時特例に関する条例
平成元年3月18日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する休日は、高石市職員の休日等の臨時特例に関する条例(昭和55年高石市条例第18号)第1条に規定する休日及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高石町条例第14号)第18条に規定する休日給を支給する休日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。