○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和27年3月20日
条例第94号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項及び第31条の規定に基き、公平委員会の委員(以下「委員」という。)又は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(昭61条13・令元条6・一改)
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員又は職員となつた者は、別紙様式により宣誓書に署名し、これを市長又は任命権者若しくは任命権者の指定した者に提出してからでなければその職務を行つてはならない。
2 教育公務員の宣誓の様式は、別記第2による。
(昭27条111・一改)
(緊急事態に於ける特例)
第3条 前条の規定にかかわらず地震、火災、水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外、委員又は職員の服務の宣誓に関し必要な事項は市長又は任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年10月31日条例第111号)
この条例は、昭和27年11月1日からこれを施行する。
附則(昭和61年12月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日に施行する。ただし、附則第5条及び附則第10条(職員の退職手当に関する条例附則第11項の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(令元条6・一改)
(令元条6・一改)