○高石市職員懲戒審査委員会規則

昭和31年10月25日

規則第5号

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき、高石市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規21・平30規30・一改)

第2条 委員会の委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第3条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第4条 委員会の会議は、委員長が懲戒処分を受けるべき職員の任命権者から審査の請求があつたときに招集する。

2 委員会は、第5項の場合を除く外、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、過半数をもつて決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、その職務を行う場合においても委員として議決に加わる権利を失わない。

5 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件の会議に参与することはできない。

6 前項の場合と雖も他の委員の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、事件の本人並びに関係者の出席を求め説明を聴取することができる。

第6条 委員長は、職務の遂行に関し必要と認めるときは、職員の任命権者に対し、参考資料の提出を求めることができる。

第7条 会議の顛末については、委員長は書記をして会議録を作製せしめるとともに処分の審査に関しては、すみやかに当該職員の任命権者に報告しなければならない。

第8条 委員会の事務を処理するため、書記若干名を置く。

2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

第9条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行後最初に開く委員会の会議は、市長が招集する。

(平成25年9月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

高石市職員懲戒審査委員会規則

昭和31年10月25日 規則第5号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年10月25日 規則第5号
平成25年9月10日 規則第21号
平成30年12月21日 規則第30号