○高石市職員の分限に関する条例

昭和28年2月19日

条例第10号

(昭61条4・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭61条4・全改)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項本文の規定による降任を除く。)若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(昭61条4・旧2条繰下、平14条2・旧3条繰上、令4条19・一改)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(昭61条4・旧3条繰下、平14条2・旧4条繰上、令元条6・一改)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(昭61条4・旧4条一改・繰下、平14条2・旧5条繰上)

(この条例の実施に必要な事項)

第5条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

(昭61条4・旧5条繰下、平14条2・旧6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日に施行する。

(令和4年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高石市職員の分限に関する条例

昭和28年2月19日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年2月19日 条例第10号
昭和61年3月17日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第6号
令和4年12月13日 条例第19号