○高石市事故賠償審査会規則

昭和48年11月28日

規則第25号

(設置)

第1条 本市を当事者とする自動車事故等に伴なう賠償事務等の適正な執行を図るため、高石市事故賠償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 本市の賠償責任の有無及び賠償額に関すること。

(2) 職員又は第三者の賠償責任の有無及び求償権の行使に関すること。

(3) 損害賠償、見舞金その他事故処理の基準に関すること。

(4) 事故防止の対策に関すること。

(平14規3・一改)

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員10人以内で組織する。

2 会長及び委員は、職員のうちから市長が任命する。

(昭49規18・一改)

(会長)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を掌理する。

2 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(昭60規17・平14規3・一改)

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員その他委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(平14規3・一改)

(審査結果の報告)

第6条 審査会は、審議が終了したときは、速やかにその結果を市長に報告するものとする。

(平14規3・全改)

(専門調査員)

第7条 審査会に専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、賠償事務の処理に知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門調査員は、会長の命を受けて審査会の所掌事項について、専門的な調査研究を行うとともに事故が発生した課等の事故処理について必要な指導助言を行う。

(平14規3・一改)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(昭49規8・昭54規14・昭55規5・平16規8・平20規5・平28規14・一改)

(運営の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月15日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月20日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月15日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高石市事故賠償審査会規則

昭和48年11月28日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第2節 庁内委員会等
沿革情報
昭和48年11月28日 規則第25号
昭和49年4月15日 規則第8号
昭和49年12月26日 規則第18号
昭和54年10月20日 規則第14号
昭和55年4月15日 規則第5号
昭和60年8月14日 規則第17号
平成14年2月28日 規則第3号
平成16年3月25日 規則第8号
平成20年3月3日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第14号