○高石市企画調整会議の設置及び運営に関する規程
昭和49年5月15日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、企画調整会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営手続を定め、市長の権限に属する事務事業の進行管理及び総合調整を行ない、もつて市政の適正かつ能率的執行をはかることを目的とする。
(主宰・構成)
第2条 会議は副市長が主宰し、別表に掲げる職にあるもの(以下「構成員」という。)をもつて構成する。
2 副市長は、会議の運営上必要あるときは、事案に関係する職員を出席させることができる。
(平8訓1・平15訓5・平19訓2・一改)
(付議事案)
第3条 会議に付議する事案は、審議調整事項及び報告事項とする。
2 審議調整事項は、次のとおりとする。
(1) 重要事務事業の進行状況の把握に関する事項
(2) 市行政各部門及び各機構との総合的連絡調整に関する事項
(3) その他副市長が特に必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する国政または府政の動向に関する事項
(2) 国または府の主催する会議、市長会及び都市相互間の会議等において協議された事案で、市政運営上重要な影響をおよぼす事項
(3) 市政運営並びに事務事業運営に重大な影響をおよぼす法令・府の例規の制定・改廃及び国または府の指示・通達に関する事項
(4) その他副市長が特に必要と認める事項
(平19訓2・一改)
(付議手続)
第4条 構成員は、所管事項中会議に付議すべき事案のあるときは、付議事案の要旨及び資料を添えて総合政策部長に付議要求しなければならない。
2 総合政策部長は、構成員から付議要求のあつたときは、整理検討のうえ付議するものとする。
(昭52訓1・昭54訓1・平16訓1・令6訓1・一改)
(開催)
第5条 会議は、必要の都度開催する。
(会議の記録及び結果の通知等)
第6条 総合政策部企画課長は、会議の経過及び結果を記録し、保存しなければならない。
2 構成員は、その結果を速やかに所属関係課等へ通知するとともに必要な処理を行なわなければならない。
(昭52訓1・昭54訓1・昭62訓2・平16訓1・平20訓1・平28訓4・令6訓1・一改)
(総合政策部長の調査等)
第7条 総合政策部長は、会議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係先の所属事務について調査し又は資料の提出を求めることができる。
(昭52訓1・昭54訓1・平16訓1・令6訓1・一改)
(事務局)
第8条 事務局は、総合政策部企画課に置く。
(昭52訓1・昭54訓1・昭62訓2・平16訓1・平20訓4・平28訓4・令6訓1・一改)
附則
この規程は、昭和49年5月15日から施行する。
附則(昭和50年8月8日告示第81号)
この規程は、昭和50年8月8日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年6月1日告示第27号)
この規程は、昭和51年6月1日から施行する。
附則(昭和52年10月8日訓令第1号)
この規程は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日訓令第1号)
この規程は、昭和54年10月20日から施行する。
附則(昭和62年3月30日訓令第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月16日訓令第5号)
この規程は、平成15年10月16日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月20日訓令第4号)
この規程は、平成20年10月20日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭50告81・一改、昭51告27・全改、昭52訓1・昭54訓1・平2訓2・一改、平8訓1・平16訓1・全改、平19訓2・一改、令6訓1・全改)
副市長 総合政策部長 総務部長 保健福祉部長 土木部長 危機管理監 |