○高石市事務改善委員会設置規則
昭和39年5月1日
規則第7号
第1条 本市に行政事務の改善を図るため、高石市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
第2条 委員会は、本市行政事務全般について、合理的、能率的な運営を図るため組織、機構等の調査、検討をなすことを目的とする。
第3条 委員会は、副市長及び市長の選任した職員をもつて構成する。
(平19規11・一改)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつてそれぞれ定める。
2 委員長は、委員会を招集して会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
第5条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
第6条 委員会は、必要により部会を設けることができる。部会に関することは、委員会において決定する。
第7条 委員会に書記を置く。書記は、担当課の職員をもってこれにあて、委員会の庶務に従事する。
第8条 委員長は、書記をして、会議のてん末を記録せしめ、保存する。
第9条 この規則に関し、必要な事項は、そのつど委員会において決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。