○高石市総合計画策定の組織に関する規則
昭和46年4月8日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、高石市総合計画策定のための組織等を定めることを目的とする。
(策定委員会の組織)
第2条 総合計画を策定するため、高石市総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
2 策定委員会は、副市長、教育長及び部長の職にある者で、市長が任命するものをもつて組織する。
3 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、策定委員会構成員のうちから市長が指名する。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、これを代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭62規25・平4規33・平19規11・一改)
(策定委員会の職務権限)
第3条 策定委員会の職務権限は、次のとおりとする。
(1) 総合計画案の策定に関すること。
(2) 総合計画についての調査研究に関すること。
(3) 総合計画の策定について必要な資料の収集及び整備に関すること。
(4) 高石市行政計画審議会への諮問についての資料の収集及び整備に関すること。
(5) その他総合計画策定について必要な事項の決定に関すること。
(専門部会)
第4条 策定委員会に補助機関として専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する者をもつて組織する。
3 専門部会に、部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会構成員のうちから委員長が指名する。
5 部会長は、部会を掌理し、部会を招集し、これを代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 専門部会は、総合計画策定の基礎となる資料の収集調査、研究及び当該部門の計画議案の策定に当たる。
(昭62規25・一改)
(専門部会の相互調整)
第5条 委員長は、各専門部会の相互調整を図る必要のある場合又は部会長から要請のあつた場合は、前条第5項の規定にかかわらず、2以上の専門部会の会議を招集することができる。
(事務局)
第6条 策定委員会に事務局を置く。
2 事務局は、総合政策部企画課が担当する。
3 事務局は、委員会の命を受けて、策定委員会に関する事務を処理する。
(昭46規13・昭49規8・昭52規15・昭54規14・昭62規4・平16規8・平20規5・平28規14・令6規5・一改)
(総合計画)
第7条 専門部会長は、策定委員会において定められた期日までに、必要な資料を添えて当該部門の計画試案等を事務局を経由して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項により提出された各試案等について策定委員会に付議し、総合計画案を策定し、市長に報告しなければならない。
(資料の提出)
第8条 各所属長は、策定委員会又は専門部会から資料の提出を求められた場合は、これを速やかに提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和49年4月15日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月8日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月3日規則第25号)
この規則は、昭和62年12月3日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第33号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。