○高石市庁議の設置及び運営に関する規程

昭和49年7月11日

規程第5号

(平4訓11・改称)

(目的)

第1条 この規程は、庁議を設置し、市政の重要施策等についての市長の方針及び報告を行うとともに構成員相互の意見調整並びに連絡を密にし、統一ある市政運営を図ることを目的とする。

(平4訓11・一改)

(主宰及び構成)

第2条 庁議は、市長が主宰し、別表に掲げる職にある者をもつて構成する。

(平4訓11・一改)

(庁議)

第3条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

2 定例庁議は、毎月第1週目の火曜日に開くものとする。ただし、事務の都合により変更又は中止することができる。

3 臨時庁議は、必要の都度開くものとする。

(平4訓11・一改)

(庶務)

第4条 庁議の庶務は、政策推進部秘書課で行う。

(昭52訓1・昭54訓1・平4訓11・平8訓1・平16訓1・一改)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関する必要な事項は、市長が定めるものとする。

(平4訓11・一改)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年6月1日告示第26号)

この規程は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年4月1日告示第30号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月8日訓令第1号)

この規程は、昭和52年10月8日から施行する。

(昭和54年10月20日訓令第1号)

この規程は、昭和54年10月20日から施行する。

(昭和58年11月1日訓令第3号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日訓令第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月14日訓令第11号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年5月29日訓令第1号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭51告26・一改、昭52告30・全改、昭52訓1・昭54訓1・昭58訓3・昭61訓3・平2訓2・平4訓4・平4訓11・一改、平8訓1・平16訓1・全改、平19訓2・一改、令5訓1・全改)

市長

副市長

教育長

政策推進部長

総務部長

保健福祉部長

土木部長

危機管理監

議会事務局長

教育委員会教育部長

高石市庁議の設置及び運営に関する規程

昭和49年7月11日 規程第5号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等/第2節 庁内委員会等
沿革情報
昭和49年7月11日 規程第5号
昭和51年6月1日 告示第26号
昭和52年4月1日 告示第30号
昭和52年10月8日 訓令第1号
昭和54年10月20日 訓令第1号
昭和58年11月1日 訓令第3号
昭和61年4月1日 訓令第3号
平成2年3月29日 訓令第2号
平成4年3月27日 訓令第4号
平成4年10月14日 訓令第11号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成16年3月25日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第2号
令和5年5月29日 訓令第1号