○高石市固定資産評価審査委員会規程
昭和44年8月7日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(令3程1・改称)
(目的)
第1条 この規程は、高石市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年高石町条例第87号)第15条の規定に基づき、高石市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11程1・令3程1・一改)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行なうものとする。
2 前項の招集状は、会議の日の5日前までにこれを送達しなければならない。
(平11程1・一改)
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行なう審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(平11程1・一改)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平11程1・一改)
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第6項及び同条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送達しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする場合においては、その事項
2 前項の呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。
(平11程1・一改)
(委員会の公印等)
第6条 委員会の印及び委員長の印は、様式第1のとおりとする。
(平11程1・一改)
(文書等に関する市の規定の準用)
第7条 委員会において作成する文書等に関しては、高石市の各規定を準用する。
(資料及び記録保存並びに閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を10年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。
(平11程1・一改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日固評委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月21日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。