○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関する規程
平成4年10月6日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、生産緑地地区内の農地について生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条の規定に基づき買取りの申出する農地につき、当該農地の農業従事者が、買取り申出理由である死亡又は農業に従事することを不可能とさせる故障が生じた場合において、農業の主たる従事者又は生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第2条に規定する一定割合以上従事している者(以下これらの者を「主たる従事者」という。)に該当することの証明事務を適確に処理するために定めるものとする。
(処理方針)
第2条 主たる従事者の証明を受けようとする者は、証明願(様式)により高石市農業委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(従事事実の確認)
第3条 委員会は、主たる従事者の証明書の発行を行う場合は、当該農業従事者が主たる従事者に該当するか否かについて調査し、従事の事実について確認を行うものとする。
2 前項の農業従事者が他の市区町村に住所を有する場合は、住所地を有する農業委員会の意見の聴取等により従事の確認を行うものとする。
(証明書の交付)
第4条 会長は、前条の規定により主たる従事者に該当することを確認したときは、速やかに証明願を行った者に証明書を交付するものとする。
(専決処理の報告)
第5条 会長は、第2条第2項ただし書の規定により専決したときは、当該専決をした日以後の最初に招集される委員会にその旨を報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、証明願に係る事務処理の経過を明らかにするために関係書類を整備し、保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、平成4年10月6日から施行する。